第38回 問題124
福祉サービスの組織と経営
社会福祉事業などを行う法人の設立や運営に関する次の記述のうち,適切なものを2つ選びなさい。
- 1特定非営利活動法人は,設立に際し3名以上の理事が必要である。
- 2一般社団法人は,法人の事業として公益的活動を実施する必要がある。
- 3公益財団法人は,設立の当初から公益財団法人として設立することができる。
- 4社会福祉連携推進法人は,社会福祉に係る業務の連携を推進し,社会福祉法人の経営基盤の強化に資すること等を目的に設立する一般社団法人である。
- 5医療法人は,社会福祉事業を行うことにより社会医療法人と認定される。
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✓ これが正解1特定非営利活動法人は,設立に際し3名以上の理事が必要である。
✓ これが正解4社会福祉連携推進法人は,社会福祉に係る業務の連携を推進し,社会福祉法人の経営基盤の強化に資すること等を目的に設立する一般社団法人である。
解説
NPO法人は理事3人以上が必要で、社会福祉連携推進法人は一般社団法人。
社会福祉の事業を行う法人には、社会福祉法人のほか、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、医療法人などがあります。この問は、それぞれの法人の設立や運営の決まりで判断します。2つ選ぶ問です。
1つめに適切なのは、特定非営利活動法人は設立に際し3名以上の理事が必要であるとする記述です。特定非営利活動促進法は、特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならないと定めています。
2つめに適切なのは、社会福祉連携推進法人についての記述です。社会福祉法は、社会福祉連携推進業務を行おうとする一般社団法人が、基準に適合していることについて所轄庁の認定を受けることができるとしています。この制度は2022年4月から始まり、社会福祉法人などが協力して人材の確保や経営の支援などを行い、社会福祉に係る業務の連携を推進し、社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的としています。認定を受けるのが一般社団法人である点がポイントです。
一方、一般社団法人は、法律に反しない限り事業の内容に制限はなく、公益的活動の実施は求められていません。公益財団法人は、まず一般財団法人として設立し、その後に行政庁から公益認定を受けて名乗るもので、最初から公益財団法人として設立することはできません。社会医療法人は、救急医療など地域で特に必要な医療を担う医療法人が、都道府県知事の認定を受けるものです。法人の名前と、設立・認定の順序を対にして覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2一般社団法人は,法人の事業として公益的活…:一般社団法人は、法律に反しない限りどのような事業も行うことができ、事業の公益性は設立の要件になっていません。公益的活動の実施を求められるのは、公益認定を受けた公益社団法人の側です。
- 3公益財団法人は,設立の当初から公益財団法…:財団の形で公益の看板を得るには、二段階を踏みます。はじめに登記で普通の財団法人をつくり、そのあと公益性の審査を通って初めて名乗れるので、生まれた時点から公益の名を冠することはできません。
- 5医療法人は,社会福祉事業を行うことにより…:医療法人のうち、救急やへき地の医療など地域に欠かせない医療を担うものが知事から特別な位置づけを与えられる仕組みです。福祉の事業に取り組んでいるかどうかは、その位置づけを受ける理由になりません。
出典:第38回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題124。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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