第36回 問題149
刑事司法と福祉
事例を読んで,社会復帰調整官の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
精神保健観察中のKさんは,地域生活を送っている中で家族関係が悪化し,仕事にも行けなくなってきた。保護観察所は,関係機関の担当者とともにケア会議を開催し,Kさんの状態の情報共有と今後の処遇について話し合った。
- 1Kさんが継続的に医療を受けるよう,保護司に指導を指示する。
- 2指定通院医療機関への通院状況を確認する。
- 3精神保健観察の期間延長を決定する。
- 4指定入院医療機関に入院させることを決定する。
- 5今回作成する処遇の実施計画の内容をKさんに秘匿することを決定する。
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✓ これが正解2指定通院医療機関への通院状況を確認する。
解説
社会復帰調整官は、指定通院医療機関への通院状況を確認します。
この事例は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人の医療と社会復帰を定める医療観察法に基づくものです。Kさんは、入院によらない医療を受けている間の精神保健観察の対象になっており、保護観察所に置かれる社会復帰調整官がこれを担います。事例の決め手は、Kさんが家族関係の悪化で仕事にも行けなくなってきて、保護観察所がケア会議を開き、関係機関と情報を共有している場面だという点です。
医療観察法は、精神保健観察を、対象者と適当な接触を保ち、指定通院医療機関の管理者や都道府県知事、市町村長から報告を求めるなどして、必要な医療を受けているか否か及びその生活の状況を見守ること、そして継続的な医療を受けさせるために必要な指導その他の措置を講ずることによって実施すると定めています。生活状況が揺らいでいる今、まずKさんが指定通院医療機関にきちんと通えているかを確かめることは、精神保健観察の中心となる仕事です。したがって、指定通院医療機関への通院状況を確認する対応が最も適切です。
一方で、通院の期間を延ばすことや入院させることは、裁判所が審判で決める事項であり、社会復帰調整官が決めることはできません。医療観察制度の問では、見守りと調整は社会復帰調整官、処遇の重大な変更は裁判所、と役割を分けて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Kさんが継続的に医療を受けるよう,保護司に指導を指示する。:医療観察法の精神保健観察は、保護観察所の社会復帰調整官が担う仕組みです。保護司に医療の継続を指導させる形にはなっておらず、指示する立場でもありません。
- 3精神保健観察の期間延長を決定する。:通院による医療の期間は原則3年で、延ばす場合は裁判所が通じて2年を超えない範囲で決定します。社会復帰調整官が延長を決めることはできません。
- 4指定入院医療機関に入院させることを決定する。:指定入院医療機関への入院は、裁判所が審判で決める処遇です。社会復帰調整官は必要に応じて保護観察所の長が申立てをするよう働きかけられますが、自ら入院を決定することはできません。
- 5今回作成する処遇の実施計画の内容をKさんに秘匿することを決定する。:処遇の実施計画は、本人の理解と協力を得ながら進めるもので、内容を本人に隠したまま進めるのは適切ではありません。計画に沿った医療や支援を受ける主体はKさん自身です。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題149。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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