第36回 問題144
貧困に対する支援
「障害者雇用促進法」に定める常用雇用労働者数100人以下の一般事業主に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1障害者雇用納付金を徴収されない。
- 2報奨金の支給対象とならない。
- 3障害者に対する合理的配慮提供義務を負わない。
- 4重度身体障害者及び重度知的障害者を雇用した場合,実雇用率の算定に際し1人をもって3人雇用したものとみなされる。
- 5法定雇用率未達成の場合に,「対象障害者の雇入れに関する計画」の作成を命じられることはない。(注) 「障害者雇用促進法」とは,「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
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✓ これが正解1障害者雇用納付金を徴収されない。
解説
常用労働者100人以下の事業主からは障害者雇用納付金は徴収されません。
障害者雇用促進法は、事業主に一定の割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務を課し、その経済的な負担の差を調整するために障害者雇用納付金制度を設けています。法定雇用率を達成していない事業主から納付金を徴収し、それを財源に、雇用率を超えて障害者を雇用している事業主に調整金や報奨金を支給する仕組みです。この問は、企業規模によって、この制度がどこまで適用されるかで判断します。
法の附則は、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主については、当分の間、納付金の徴収や調整金に関する規定などを適用しないと定めています。中小規模の事業主の負担に配慮した特例です。したがって、常用雇用労働者数100人以下の一般事業主は障害者雇用納付金を徴収されないという記述が最も適切です。
一方で、100人以下の事業主にも、障害者を雇用する義務そのものや、障害の特性に配慮した措置を講じる義務はかかっています。また、障害者を多く雇用している100人以下の事業主には、調整金の代わりに報奨金が支給される仕組みがあります。重度身体障害者や重度知的障害者は、実雇用率の算定で1人を2人として数えます。
障害者雇用の問では、100人以下は納付金を払わない、その代わり多く雇えば報奨金、雇用義務と合理的配慮は規模を問わない、と区別しておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2報奨金の支給対象とならない。:報奨金は、常用雇用労働者が100人以下で、一定の数を超えて障害者を雇用している事業主に支給されるものです。100人以下の事業主こそが報奨金の対象であり、記述は逆です。
- 3障害者に対する合理的配慮提供義務を負わな…:障害者である労働者の特性に配慮した措置を講じる合理的配慮の提供義務は、障害者雇用促進法で全ての事業主に課されています。企業の規模によって免除されるものではありません。
- 4重度身体障害者及び重度知的障害者を雇用し…:重度の身体障害者や知的障害者を雇うと、実雇用率の計算ではダブルカウント、つまり2人分として扱われます。3人分とする記述は数え方が違います。
- 5法定雇用率未達成の場合に,「対象障害者の…:雇入れに関する計画の作成命令は、法定雇用障害者数に達していない事業主を対象としており、企業規模による除外は法律に置かれていません。100人以下でも命じられることがあります。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題144。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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