第38回 問題53
障害者福祉
障害者に関する施策の展開について,次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1身体障害者福祉法が制定された際(1949年(昭和24年))に,当該法による身体障害児を含む身体障害者に対する福祉サービスの提供が始まった。
- 2身体障害者雇用促進法が「障害者雇用促進法」に改正,改称された際(1987年(昭和62年))に,知的障害者が法定雇用率の算定基礎に追加された。
- 3心身障害者対策基本法が障害者基本法に改正,改称された際(1993年(平成5年))に,精神障害には発達障害が含まれることが明確にされた。
- 4精神保健法が「精神保健福祉法」に改正,改称された際(1995年(平成7年))に,精神障害者保健福祉手帳の制度が法定された。
- 5障害者自立支援法が「障害者総合支援法」に改正,改称された際(2012年(平成24年))に,身体,知的,精神の3障害に共通の自立支援給付の制度が創設された。(注)1 「障害者雇用促進法」とは,「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。2 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。3 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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✓ これが正解4精神保健法が「精神保健福祉法」に改正,改称された際(1995年(平成7年))に,精神障害者保健福祉手帳の制度が法定された。
解説
1995年の精神保健福祉法への改正で、精神障害者保健福祉手帳が法定されました。
この問は、障害者施策に関わる法律の制定や改正のときに、何が新しく始まったかを問うものです。法律の名前が変わった年と、そのときに加わった中身を対にして覚えているかが判断の軸です。
最も適切なのは、1995年(平成7年)に精神保健法が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に改正・改称された際に、精神障害者保健福祉手帳の制度が法定されたという記述です。この改正は、精神障害のある人への施策を、医療と保護が中心の形から、社会復帰と自立、社会参加を支える福祉の方向へ広げたものです。手帳の制度は、各種の支援策を受けやすくして、精神障害のある人の社会参加を後押しするために設けられました。前々年の障害者基本法で精神障害が障害の一つとして明確に位置づけられたことが、この流れの背景にあります。
障害者施策の歴史は、身体障害者福祉法(1949年)、知的障害者に関わる雇用率の扱いの変化、障害者基本法(1993年)、精神保健福祉法(1995年)、障害者自立支援法による3障害の一元化、という順で、それぞれ何が加わったかを年表にして覚えると、年と中身を入れ替えた記述に気づきやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1身体障害者福祉法が制定された際(1949…:1949年に制定された身体障害者福祉法は、18歳以上の身体障害者を対象にしており、18歳未満の身体障害児への福祉は児童福祉法が担ってきました。身体障害児を含むとする点が誤りです。
- 2身体障害者雇用促進法が「障害者雇用促進法…:1987年の改正で、知的障害者は雇用率の計算に数えられるようになりましたが、法定雇用率の算定基礎に加えられて雇用が義務の対象になったのは、その後の1997年の改正です。年が合いません。
- 3心身障害者対策基本法が障害者基本法に改正…:1993年の障害者基本法への改正では、精神障害が障害の一つとしてはっきり位置づけられました。発達障害が精神障害に含まれることが明記されたのは、2011年の改正のときです。
- 5障害者自立支援法が「障害者総合支援法」に…:身体・知的・精神の3つの障害に共通する自立支援給付の仕組みを作ったのは、2005年に成立した障害者自立支援法です。2012年に障害者総合支援法へ改められたときに新しく作られたものではありません。
出典:第38回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題53。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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