第36回 問題139
児童・家庭福祉
児童扶養手当に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1生活保護を受給していることが支給要件である。
- 2児童扶養手当法における児童とは,障害がない子どもの場合,18歳到達後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
- 3児童扶養手当は児童手当と併給できない。
- 4支給額は,世帯の収入にかかわらず一定である。
- 5父子世帯は,支給対象外となる。
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✓ これが正解2児童扶養手当法における児童とは,障害がない子どもの場合,18歳到達後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
解説
児童扶養手当の児童は、原則18歳到達後の最初の3月31日までの者です。
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために支給される手当で、児童扶養手当法に定められています。この問は、手当の対象となる児童の範囲と、支給の要件・額の決まりで判断します。
児童扶養手当法は、この法律でいう児童を、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者、又は二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者と定めています。障害がない子どもであれば、18歳になった後の最初の3月31日、つまり高校を卒業する時期までが対象ということです。したがって、障害がない子どもの場合は18歳到達後の最初の3月31日までの間にある者をいうという記述が最も適切です。
ほかの記述は、手当の性格を取り違えています。この手当はひとり親家庭などを対象とするもので、生活保護を受けていることは要件ではありません。児童手当は子育て家庭全般を対象とする別の手当で、両方を受け取ることができます。支給額は受給者などの所得に応じて全部支給と一部支給に分かれ、一定の所得を超えると支給されません。法の目的が父又は母と生計を同じくしていない児童の家庭と定めているとおり、父子家庭も対象です。
児童扶養手当の問では、対象は母子家庭にも父子家庭にも及び、子は18歳の年度末まで、額は所得で変わる、と3点を押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1生活保護を受給していることが支給要件である。:生活保護を受けている家庭だけに出る手当ではなく、保護の受給は支給の条件に入っていません。ひとり親家庭などが受給の要件を満たすかどうかで判断されます。
- 3児童扶養手当は児童手当と併給できない。:児童手当は子どもを育てる家庭全般を対象にした別の手当です。児童扶養手当とは目的が異なり、要件を満たせば両方を受け取ることができます。
- 4支給額は,世帯の収入にかかわらず一定である。:手当の額は受給者や扶養義務者の所得によって変わり、全額が出る場合、一部だけ出る場合、出ない場合があります。収入に関係なく一律という仕組みではありません。
- 5父子世帯は,支給対象外となる。:法律の目的は、父又は母と生計を同じくしていない児童の家庭を支えることです。父と子の世帯も対象に含まれており、支給対象から外れることはありません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題139。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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