第37回 問題96
児童・家庭福祉
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1本法成立前までは,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に婦人相談所や婦人保護施設が規定されていた。
- 2本法における困難な問題を抱える女性とは,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある女性を指す。
- 3都道府県は,厚生労働大臣が定めた困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針に即して,基本的な計画を定めることができるとされている。
- 4都道府県は,女性相談支援センターを設置しなければならない。
- 5都道府県は,困難な問題を抱える女性を入所させて,その保護及び支援を目的とする女性自立支援施設を設置しなければならない。
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✓ これが正解4都道府県は,女性相談支援センターを設置しなければならない。
解説
都道府県は女性相談支援センターを必ず設置しなければなりません。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)は、2024年4月に施行されました。それまで売春防止法を根拠としていた婦人保護事業を見直し、女性の福祉や人権の尊重を目的とする新しい枠組みとしたものです。どの機関や計画が義務で、どれができる規定かを条文で見分ける問です。
同法は、都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならないと定めています。女性相談支援センターは、旧来の婦人相談所にあたる機関で、困難な問題を抱える女性の相談、一時保護、心理的な援助などを担います。必ず置く機関なので、この記述が正しいものです。
これに対して、同じ都道府県の役割でも、入所施設は置くことができるにとどまり、基本計画は定めなければならない義務とされています。どの規定が必置・義務で、どれが任意かの言い回しの違いが、この問の見分けどころです。
覚え方として、センターは必置、基本計画も都道府県は義務、入所施設は任意、と3つを組にして覚えると取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1本法成立前までは,配偶者からの暴力の防止…:婦人相談所や婦人保護施設を定めていたのは売春防止法です。配偶者暴力防止法は、これらの機関が配偶者暴力相談支援センターの機能を担うことなどを定めていましたが、設置の根拠となる法律ではありませんでした。
- 2本法における困難な問題を抱える女性とは,…:記述の定義は、障害者基本法が定める障害者の定義に近い内容です。女性支援新法は、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により、日常生活や社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性と定めています。
- 3都道府県は,厚生労働大臣が定めた困難な問…:都道府県は、厚生労働大臣が定める基本方針に即して基本計画を定めなければならないとされており、できる規定ではなく義務です。定めるよう努めるとされているのは市町村の基本計画のほうです。
- 5都道府県は,困難な問題を抱える女性を入所…:女性自立支援施設について、法律は都道府県が設置することができると定めています。必ず置かなければならない施設ではなく、設置するかどうかは都道府県に任されています。
出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題96。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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