第36回 問題51
社会保障
社会保険の負担に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は,その月の収入に応じて決まる。
- 2介護保険の保険料は,都道府県ごとに決められる。
- 3後期高齢者医療の保険料は,全国一律である。
- 4障害基礎年金を受給しているときは,国民年金保険料を納付することを要しない。
- 5国民健康保険の保険料は,世帯所得にかかわらず,定額である。
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✓ これが正解4障害基礎年金を受給しているときは,国民年金保険料を納付することを要しない。
解説
障害基礎年金の受給権者は、国民年金保険料の法定免除の対象です。
国民年金法第89条第1項は、第1号被保険者が障害基礎年金などの受給権者に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月から、保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しないと定めています。これを法定免除といいます。申請して審査を受ける申請免除とは違い、要件に当てはまれば法律上当然に免除される仕組みで、手続は届出で足ります。生活保護の生活扶助を受けている人なども法定免除の対象です。
法定免除の期間は年金を受け取るための資格期間に数えられ、老齢基礎年金の額にも一定の割合で反映されます。ただし、満額に近づけたい場合は、後から追納することもできます。
この問は、社会保険ごとに保険料を誰がどう決めるかを整理できているかを見ています。国民年金の第1号被保険者は全国一律の定額、介護保険は市町村、後期高齢者医療は都道府県ごとの広域連合、国民健康保険は所得などに応じた計算、と保険料を決める単位と方法を対応させて覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は,その月の収入に応じて決まる。:国民年金の第1号被保険者の保険料は、収入にかかわらず全員同じ定額で、毎年度の改定で額が決まります。月々の収入で変わる仕組みではなく、そこが厚生年金と異なる点です。
- 2介護保険の保険料は,都道府県ごとに決められる。:介護保険の第1号被保険者の保険料は、保険者である市町村(特別区を含む)が介護保険事業計画に合わせて定めます。都道府県ごとに決める仕組みではありません。
- 3後期高齢者医療の保険料は,全国一律である。:後期高齢者医療の保険料は、都道府県ごとに置かれる後期高齢者医療広域連合が定めます。広域連合ごとに額が異なり、全国で同じ額ではありません。
- 5国民健康保険の保険料は,世帯所得にかかわらず,定額である。:国民健康保険の保険料は、所得に応じた所得割と、加入者数に応じた均等割などを組み合わせて計算します。世帯の所得によって額が変わり、定額ではありません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題51。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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