セキュリティ関連法規・個人情報保護|平成31年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
個人情報保護委員会“特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)平成30年9月28日最終改正”及びその“Q&A”によれば,事業者によるファイル作成が禁止されている場合はどれか。
なお,“Q&A”とは“「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A平成30年9月28日更新”のことである。
- システム障害に備えた特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成する場合
- ✓ これが正解従業員の個人番号を利用して業務成績を管理するファイルを作成する場合
- 税務署に提出する資料間の整合性を確認するために個人番号を記載した明細表などチェック用ファイルを作成する場合
- 保険契約者の死亡保険金支払に伴う支払調書ファイルを作成する場合
解説
個人番号は法律が定めた目的にしか使えず、業務成績管理は範囲外です。
個人番号(マイナンバー)は、法律が使ってよい範囲を厳しく限っています。番号法は、社会保障・税・災害対策に関わる法律で定められた事務の範囲でだけ個人番号を利用できるとし、その事務に必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成することを禁じています。従業員の業務成績を管理することは、この定められた事務のどれにも当たりません。だから、個人番号を使って業務成績を管理するファイルを作ることは、利用できる範囲の外にあり、禁止されます。残りの三つは、いずれも税や社会保障などの手続や、その事務に付随して必要になるファイルなので認められます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- システム障害に備えて特定個人情報ファイルの控えを作ることは、もとの事務を続けるために必要な作業です。定められた利用の範囲の中の行為なので、禁止には当たらず認められます。
- 税務署に出す資料どうしのつじつまを確かめるために個人番号を記載したチェック用の表を作ることは、税に関する事務そのものに必要な作業です。認められる利用の範囲に含まれます。
- 保険金の支払に伴う支払調書のファイルを作ることは、税務署へ提出する法定調書の作成という、法律で定められた事務のための利用です。範囲内なので禁止には当たりません。
この問題に関係する言葉
- マイナンバー法個人番号の使い方を定めた法律のこと。使える事務が税や社会保障などに限られ、業務成績の管理などには利用できません。
- 特定個人情報個人番号を含む個人情報のこと。決められた事務のためならファイルを作れますが、業務成績の管理などに使うことは禁じられています。
- 個人番号住民一人ひとりに割り当てられる12桁の番号のこと。税や社会保障などの決められた事務にだけ使え、業務成績の管理には使えません。
出題当時の情報です(現在との違い)
設問が示す特定個人情報のガイドラインは平成30年改正版で、現在の最終改正は令和7年6月です。正解は変わりません。
出典:平成31年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
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