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知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。

解説

著作権法の保護はプログラム言語や規約には及びません。

著作権法は、プログラムを著作物の例のひとつとして挙げて保護していますが、そのプログラムを作るために用いるプログラム言語、規約及び解法には、この法律による保護が及ばないと定めています。しかも法律自身が、プログラム言語とはプログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系、規約とはプログラム言語の用法についての特別の約束、解法とは指令の組合せの方法である、と説明しています。これらは書き手が生み出した表現そのものではなく、表現するための道具や取り決めに当たります。特定の誰かがこれらを独占してしまうと、同じ言語で書こうとする人が誰も書けなくなってしまいます。したがって、保護の対象になり得ないものはプログラム言語や規約です。

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出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33

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