知的財産・労働/取引法規・技術者倫理・標準化|平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
- インターネットで公開されたフリーソフトウェア
- ソフトウェアの操作マニュアル
- データベース
- ✓ これが正解プログラム言語や規約
解説
著作権法の保護はプログラム言語や規約には及びません。
著作権法は、プログラムを著作物の例のひとつとして挙げて保護していますが、そのプログラムを作るために用いるプログラム言語、規約及び解法には、この法律による保護が及ばないと定めています。しかも法律自身が、プログラム言語とはプログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系、規約とはプログラム言語の用法についての特別の約束、解法とは指令の組合せの方法である、と説明しています。これらは書き手が生み出した表現そのものではなく、表現するための道具や取り決めに当たります。特定の誰かがこれらを独占してしまうと、同じ言語で書こうとする人が誰も書けなくなってしまいます。したがって、保護の対象になり得ないものはプログラム言語や規約です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 無償でインターネットに公開されていても、書かれたプログラム自体は著作物の例として法律に挙げられています。公開したことや対価を取らないことによって、保護の対象から外れるわけではありません。
- 文章で書かれた操作の手引きは、言語による表現の著作物として保護され得るものです。作り手が言葉で表した表現そのものであり、プログラムを書くための道具や取り決めには当たりません。
- 情報の選択または体系的な構成に創作性があるものは著作物として保護する、と法律に別の条文が置かれています。よって、保護の対象になり得るものの側に入ります。
この問題に関係する言葉
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- プログラム言語プログラムを書くための文法や記号の体系のこと。言語そのものや規約、解法は著作権法の保護の対象にならないと定められています。
- 規約プログラムを書くうえでの約束事や、決まりのことをいいます。プログラム言語とともに、著作権法の保護の対象にはなりません。
- データベースたくさんのデータを決まった形で貯め、探したり書き換えたりできるようにした仕組み。多くの人が同時に使うことを前提にしています。
出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
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