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第28回 問題46

精神保健福祉制度論

次の事例を読んで,問題46から問題48までについて答えなさい。

〔事 例〕

Aさん(50歳,男性)は,20代後半に幻聴に悩まされるようになった。そのため,精神科を受診したところ,統合失調症と診断された。その後,勤務先を退職して両親の暮らす実家でひきこもる生活となった。服薬に抵抗感のあったAさんは,やがて「両親が自分のことを生きていても意味がないと思っている」と信じ込むようになった。その影響から自宅で暴力的な言動が現れるようになり,通院先の病院で親の同意により入院することとなった。それ以降もAさんは怠薬により入退院を繰り返し,40代半ばに再び入院したが「今度はしっかり治してほしい」という両親の強い意向もあり,入院が約5年続いている。入院当初,Aさんは周囲の言動に敏感に反応し,被害的となり暴言を吐くことも多かった。しかし最近では職員の話に耳を傾けるようになり,これまで避けてきたプログラムに参加し始めた。そこで,自分の病気と向き合い,次第に服薬の必要性を理解するようになると穏やかに過ごせる日が増えてきた。

そのため,入院形態がAさんの意思による入院に変更された。(問題46)

ある日,Aさんは担当のB精神保健福祉士に「これ以上親に迷惑をかけたくない。だからこのまま入院する」と話した。このため,B精神保健福祉士はAさんの思いに寄り添いつつ,主治医と相談し,入院中から住居の確保など退院の準備を行う「障害者総合支援法」に基づくサービスをAさんに紹介した。初めは利用を拒んでいたAさんも,面談を繰り返すうちに気持ちが前向きになっていき,そのサービスの利用に同意した。(問題47)

支給決定後,施設見学などが行われていくと,病院の外に出ることが不安だったAさんも「少しずつ慣れていきたい」と語るようになっていた。そうした中,Aさんは「アパートでの一人暮らしに自信がない。相談できる人がすぐ近くに居ないのは心細い」と具体的な不安を口にした。そこで,B精神保健福祉士から,日常生活の支援が受けられる住居を提供する障害福祉サービスがあると伝えると,Aさんは「興味がある」と関心を示した。(問題48)

この時点の入院形態に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

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✓ これが正解1精神保健指定医が必要と認めれば,72時間に限り退院制限ができる。

解説

任意入院でも指定医が必要と認めれば、72時間に限り退院を制限できます。

事例を共有する3問のうち最初の問で、問題46の印がある段落の場面を扱います。決め手は、親の同意で入院し、その後約5年入院していたAさんが、病気と向き合い服薬の必要性を理解するようになり、入院形態がAさんの意思による入院に変更されたという点です。本人の意思による入院は、精神保健福祉法の任意入院にあたります。

任意入院について、同法第21条第2項は、任意入院者から退院の申出があったときは退院させなければならないと定めています。そのうえで第3項は、精神保健指定医の診察の結果、医療及び保護のため入院を続ける必要があると認めたときは、72時間に限り退院させないことができると定めています。本人の意思を基本にしつつ、急に病状が悪くなった場合などに備えた例外の定めです。

ほかの肢は、任意入院者の権利や手続について誤っています。処遇改善の請求は入院形態を問わず入院中の人が行えます。期間を定めて更新する仕組みや退院後生活環境相談員の選任は、医療保護入院などの本人の同意によらない入院についての決まりです。また、任意入院は本人の同意による入院なので、入院するときに指定医の診察は要件とされていません。

したがって正しいのは、指定医が必要と認めれば72時間に限り退院制限ができるという記述です。任意入院は本人の意思が基本、例外は指定医の判断による72時間、と押さえておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第28回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題46。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。

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