第26回 問題68
精神保健福祉制度論
医療観察制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1「医療観察法」の目的は,対象者の社会復帰の促進である。
- 2対象となる重大な他害行為には,恐喝が含まれる。
- 3審判による処遇の決定は,精神保健指定医2名以上の診断に基づき行われる。
- 4精神保健審判員には,精神保健福祉士が任用される。
- 5入院処遇は,急性期,回復期の2段階に分けられる。(注) 「医療観察法」とは,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
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✓ これが正解1「医療観察法」の目的は,対象者の社会復帰の促進である。
解説
医療観察法は、医療と観察を通じて対象者の社会復帰の促進を目的とします。
医療観察法は、心神喪失や心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人に対し、適切な処遇を決める手続きを定め、継続的で適切な医療と、そのために必要な観察・指導を行う法律です。第1条は、これによって病状の改善と同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とすると定めています。目的が対象者の社会復帰の促進であるという記述は正しい内容です。
他の記述は制度の仕組みと合いません。対象となる重大な他害行為は、殺人、放火、強盗、傷害や一部の性犯罪などに限られ、恐喝は含まれていません。処遇を決める審判は、地方裁判所の裁判官1名と精神保健審判員1名の合議体で行われ、鑑定の結果なども踏まえて決定します。精神保健指定医2名以上の診察で決めるのは、精神保健福祉法の措置入院の仕組みです。精神保健審判員には精神科の医師が任命され、精神保健福祉士などは精神保健参与員として審判に関わり、意見を述べます。入院処遇は、急性期、回復期、社会復帰期の3段階に分けて進められます。
覚え方として、審判員は医師、参与員は精神保健福祉士など、と役割の違いを押さえ、目的は社会復帰の促進、と第1条の結びの言葉で覚えておくとよいでしょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2対象となる重大な他害行為には,恐喝が含ま…:医療観察法の対象行為は、殺人、放火、強盗、傷害や一部の性犯罪などに限って列挙されています。恐喝はこの中に含まれていないため、対象にはなりません。
- 3審判による処遇の決定は,精神保健指定医2…:処遇は、地方裁判所の裁判官と精神保健審判員の合議体が、鑑定などを踏まえて審判で決めます。指定医2名以上の診察結果の一致で入院を決めるのは措置入院の仕組みです。
- 4精神保健審判員には,精神保健福祉士が任用…:審判で裁判官と合議するのは医師の側です。福祉の専門職はその合議体には加わらず、別の立場から処遇について意見を述べる役割として審判に参加します。
- 5入院処遇は,急性期,回復期の2段階に分け…:指定入院医療機関での入院処遇は、急性期、回復期、社会復帰期の3段階に分けて進められます。急性期と回復期の2段階だけではありません。
出典:第26回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題68。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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