第26回 問題64
精神保健福祉制度論
次のうち,市町村長が指定するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1応急入院させることができる医療機関
- 2地域相談支援を行う事業者
- 3発達障害者支援センター
- 4精神保健指定医
- 5計画相談支援を行う事業者
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✓ これが正解5計画相談支援を行う事業者
解説
計画相談支援を行う事業者は、市町村長が指定します。
この問は、精神保健福祉にかかわる機関や資格について、誰が指定するかを見分ける問です。主体は、市町村長、都道府県知事、厚生労働大臣のどれかに分かれます。
障害者総合支援法では、計画相談支援(サービス等利用計画の作成などを行う相談支援)を行う事業者は、市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者、と定められています。これを指定特定相談支援事業者と呼びます。障害福祉サービスの支給決定を行うのは市町村なので、その前提となる計画を作る事業者も、身近な市町村長が指定する仕組みです。計画相談支援を行う事業者が市町村長の指定によるという記述は正しい内容です。
他のものは別の主体が指定します。地域移行支援や地域定着支援といった地域相談支援を行う事業者は、都道府県知事が指定する一般相談支援事業者です。応急入院をさせることができる精神科病院も、都道府県知事が指定します。発達障害者支援センターは、発達障害者支援法にもとづき都道府県知事が指定した法人などが担います。精神保健指定医は、申請にもとづき厚生労働大臣が指定します。
覚え方として、相談支援のうち計画相談は市町村長、地域相談は都道府県知事、と対にして押さえ、精神保健指定医は大臣、と覚えておくと区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1応急入院させることができる医療機関:応急入院を行うことができるのは、厚生労働大臣の定める基準に合う精神科病院として都道府県知事が指定した病院です。市町村長が指定するものではありません。
- 2地域相談支援を行う事業者:入院中や施設入所中の人の地域移行や、単身生活の人の緊急時対応を担う事業者は、知事の指定を受ける仕組みです。同じ相談支援でも、計画づくりを担う側とは指定する者が違います。
- 3発達障害者支援センター:発達障害者支援センターは、発達障害者支援法にもとづき、都道府県知事が社会福祉法人などを指定して業務を行わせる、または自ら行うものです。市町村長の指定ではありません。
- 4精神保健指定医:精神保健指定医は、一定の経験と研修などを満たす医師の申請にもとづき、厚生労働大臣が指定します。市町村長や都道府県知事が指定するものではありません。
出典:第26回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題64。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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