第28回 問題45
精神保健福祉制度論
障害基礎年金に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1配偶者のある受給者を対象にした加算がある。
- 2精神障害の障害認定日は,原則として初診日から1年6か月が経過した日である。
- 3障害等級は,1級から3級である。
- 4給付要件を満たさない軽度障害者のために,障害手当金の制度がある。
- 5申請の理由となる障害に係る初診日が20歳未満の者は,支給対象から除外される。
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✓ これが正解2精神障害の障害認定日は,原則として初診日から1年6か月が経過した日である。
解説
精神障害の障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
国民年金の障害基礎年金のしくみを問う問題です。国民年金法第30条第1項は、障害基礎年金を、病気やけがについて初めて医師などの診療を受けた日(初診日)から起算して1年6か月を経過した日に、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給すると定めています。この日を障害認定日といいます。1年6か月より前に症状が固定するなど治った場合はその日が障害認定日になりますが、精神障害では、原則として初診日から1年6か月を経過した日で認定することになります。
ほかの肢について、まず障害等級は、同条第2項が重度のものから1級及び2級とすると定めており、3級はありません。3級や障害手当金は、会社員などが加入する厚生年金保険の障害給付の仕組みです。また、障害基礎年金の加算は受給者に生計を維持されている子についてのもので、配偶者についての加算は障害厚生年金の側にあります。さらに、20歳前に初診日がある人も、20歳に達した後に障害の状態にあれば、所得による制限はあるものの障害基礎年金の対象になります。
したがって正しいのは、精神障害の障害認定日は原則として初診日から1年6か月が経過した日であるという記述です。基礎年金は1級と2級、子の加算、厚生年金は3級と配偶者の加給と障害手当金、と分けて覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1配偶者のある受給者を対象にした加算がある。:障害基礎年金の加算は、受給者が生計を維持している子についての加算です。配偶者についての加算(加給年金)があるのは障害厚生年金の1級と2級で、障害基礎年金にはありません。
- 3障害等級は,1級から3級である。:障害基礎年金の等級は二つの段階しかありません。より軽い程度まで含めて三段階で給付するのは会社員などの障害厚生年金の側で、国民年金の給付にその区分はありません。
- 4給付要件を満たさない軽度障害者のために,障害手当金の制度がある。:障害手当金は、厚生年金保険に加入している間に初診日がある人で、3級より軽い一定の障害が残った場合に一時金として支給されるものです。国民年金の障害基礎年金の制度ではありません。
- 5申請の理由となる障害に係る初診日が20歳未満の者は,支給対象から除外される。:初診日が20歳未満で年金に加入していない時期の病気やけがでも、20歳以後に障害の状態にあれば障害基礎年金が支給されます。本人の所得による支給の制限はありますが、対象から外されてはいません。
出典:第28回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題45。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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