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平成31年度 春期 午前Ⅱ 問18

法務

著作権の帰属先

企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは請負人が開発するものとする。

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✓ これが正解ウ請負人に帰属する。

解説

契約に定めがなければ、著作権は開発した請負人に帰属します。

著作権は、著作物を創作した者に、登録などの手続なしで発生します。見分ける軸は、誰が創作したかと、契約で権利を移す定めがあるかです。請負契約では、ソフトウェアを実際に作るのは請負人であり、請負人の従業員が職務として作ったものは、一定の要件の下で請負人である企業が著作者となります。注文者が代金を支払っても、それだけで著作権が移るわけではなく、移すには契約で譲渡を定める必要があります。この問では契約書に帰属の定めがないので、著作権は請負人に残ります。お金を払った側ではなく作った側に権利が生まれ、移すには契約が必要だと覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成31年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問18

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