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平成21年度 春期 午前Ⅱ 問23

法務

著作権に関する問題

A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は,どのようになるか。

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✓ これが正解エB社に帰属する。

解説

取決めがなければ、プログラムを作成したB社に著作権が帰属します。

プログラムの著作権は、特別な取決めがなければ、実際にそのプログラムを創作した者に原始的に帰属します。依頼した側が代金を支払っていても、要求仕様を示していても、それだけでは著作者にはなりません。この事例でプログラムを作成したのはB社なので、著作権はB社に帰属します。B社の社員が業務として作成した場合も、職務著作の考え方により、一般にB社が著作者となります。発注者が権利を得たいときは、契約で著作権の譲渡を取り決めておく必要があります。お金を出した側ではなく作った側に権利が生まれる、と押さえると判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成21年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問23

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