平成23年度 特別 午前Ⅱ 問25
法務
製造物責任を問われる企業
メーカのA社は,A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み,そのROMを部品とした製品Xを製造し,販売会社であるC社に卸している。C社は,この製品Xに“製造元A社”と表示し,一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品Xを使用したところ,ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計の不具合であった。製造物責任法上,製造物責任を問われる企業はどれか。
- アA社
- イA社とB社
- ウA社とC社
- エA社とB社とC社
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✓ これが正解アA社
解説
設計の欠陥による事故で製造物責任を負うのは、製造したA社です。
見分ける軸は、製造物責任法で責任を負う製造業者等に当たるのは誰か、という点です。この法律で責任を負うのは、製造物を業として製造、加工、輸入した者と、自らを製造業者として表示した者などです。製品Xを製造したのはA社で、欠陥の原因もA社が行ったソフトウェアの設計にあります。C社は販売会社で、製品に表示したのも自社の名ではなく製造元A社なので、製造業者等に当たりません。B社はコーディングを担当しましたが、ソフトウェアそのものは動産ではないため、それ単体は製造物に当たらないと一般に解されています。製造したか、製造業者として自社の名を表示したか、の二点で責任を負う企業を見分けます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イA社とB社:コーディングを請け負ったB社は、製品Xを作った企業ではありません。プログラムだけでは動産とみなされにくく、事故の原因も設計の側にあったので、B社まで責任の範囲を広げるのは誤りです。
- ウA社とC社:C社は製品Xを仕入れて販売した販売会社で、表示した名も自社ではなく製造元A社です。製造業者として自らの名を表示したわけではないので、製造物責任法上の責任を負う者に当たりません。
- エA社とB社とC社:B社とC社のどちらも製造業者等に当たらないので、三社とも責任を負うとする組合せは誤りです。コーディングの担当や販売の担当という関わりだけでは、製造物責任法上の責任は生じません。
出典:平成23年度 特別 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
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