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平成23年度 特別 午前Ⅱ 問25

法務

製造物責任を問われる企業

メーカのA社は,A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み,そのROMを部品とした製品Xを製造し,販売会社であるC社に卸している。C社は,この製品Xに“製造元A社”と表示し,一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品Xを使用したところ,ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計の不具合であった。製造物責任法上,製造物責任を問われる企業はどれか。

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✓ これが正解アA社

解説

設計の欠陥による事故で製造物責任を負うのは、製造したA社です。

見分ける軸は、製造物責任法で責任を負う製造業者等に当たるのは誰か、という点です。この法律で責任を負うのは、製造物を業として製造、加工、輸入した者と、自らを製造業者として表示した者などです。製品Xを製造したのはA社で、欠陥の原因もA社が行ったソフトウェアの設計にあります。C社は販売会社で、製品に表示したのも自社の名ではなく製造元A社なので、製造業者等に当たりません。B社はコーディングを担当しましたが、ソフトウェアそのものは動産ではないため、それ単体は製造物に当たらないと一般に解されています。製造したか、製造業者として自社の名を表示したか、の二点で責任を負う企業を見分けます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成23年度 特別 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問25

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