平成27年度 春期 午前Ⅱ 問22
法務
不正競争防止法で保護されるもの
不正競争防止法で保護されるものはどれか。
- ア特許権を取得した発明
- イ頒布されている独自のシステム開発手順書
- ウ秘密として管理している,事業活動用の非公開の顧客名簿
- エ秘密として管理していない,自社システムを開発するための重要な設計書
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✓ これが正解ウ秘密として管理している,事業活動用の非公開の顧客名簿
解説
秘密として管理された非公開の顧客名簿は、営業秘密として守られます。
不正競争防止法は、事業者の営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為などを規制しています。営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の三つの要件をすべて満たす必要があります。秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿は、この三つの要件をそろえているので、不正競争防止法で保護されます。三つの要件を一つずつ当てて、欠けているものがないかを確かめるのが確実です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア特許権を取得した発明:特許権を取得した発明は、特許法によって独占的な権利として保護されます。特許の手続を通じて内容は公開されるので、公然と知られていないことが条件の営業秘密には当たりません。
- イ頒布されている独自のシステム開発手順書:頒布されている手順書は、すでに外部の人の手に渡っていて、公然と知られた状態です。独自に作ったものでも非公知性を欠くため、営業秘密として不正競争防止法で守られる対象にはなりません。
- エ秘密として管理していない,自社システムを…:重要な設計書であっても、秘密として管理していなければ秘密管理性の要件を満たしません。情報の価値が高いだけでは足りず、秘密として扱う管理の実態が求められます。
この問題の用語
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
- 営業秘密秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報です。この三つがそろってはじめて、不正競争防止法で守られます。
出典:平成27年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22
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