令和2年度 問13
標準管理規約
理事に関する問題
管理組合の役員に関する次のア~エの記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
ア 理事長は、必要と認める場合には、理事長の権限で臨時総会を招集することができる。
イ 監事は、必要と認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
ウ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
エ 管理組合は、会計に関する業務を担当させるために、会計担当理事を置かなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
適切なのは理事の監事への報告と会計担当理事の設置の二つで、ア・イは不適切です。
この問は、標準管理規約(単棟型)の役員の条(第35条・第40条・第41条)と、総会の招集の条(第42条)で判断します。
記述アは不適切です。理事長が臨時総会を招集できるのは、必要と認める場合に理事会の決議を経たときで(第42条第4項)、理事長の権限だけでは招集できません。記述イも不適切です。監事は、必要があると認めるときは、まず理事長に理事会の招集を請求します。請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられないときに、請求をした監事が理事会を招集できます(第41条)。
記述ウは適切です。理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければなりません(第40条第2項)。記述エも適切です。第35条第1項は置く役員として理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を挙げており、会計担当理事は管理組合の会計業務を担当します。適切なものはウとエの二つです。
理事長も監事も、招集の前に理事会の決議や理事長への請求という手順がある、と手順の有無で見分けます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとするのは、ウかエのどちらかを不適切と見た数え方です。理事が著しい損害のおそれを監事に報告する義務も、会計担当理事を置くことも標準管理規約に定められているので、二つとも適切に数えます。
- 3三つ:三つとするにはアかイを適切と見ることになります。臨時総会を開くには理事会の決議が、監事が自ら理事会を開くには理事長への請求とその後の不招集が前提になるので、どちらも適切とはいえません。
- 4四つ:四つとすると、理事長が一人の判断で臨時総会を開けることや、監事がいきなり理事会を開けることまで認めることになります。標準管理規約はどちらにも前段の手順を置いているので、四つにはなりません。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問13
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