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平成29年度 問49

マンション管理適正化法

管理業務主任者に関する問題

管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

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✓ これが正解2管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない。

解説

不正な行為の情状が特に重いときは、登録を取り消さなければなりません。

マンション管理適正化法は、管理業務主任者が管理業務主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合などに、国土交通大臣が指示や事務の禁止の処分をできるとしています。そのうえで第65条第1項第4号は、それらの処分の事由のいずれかに該当し情状が特に重いときは、国土交通大臣はその登録を取り消さなければならない、と定めています。取り消すかどうかを選べるのではなく、取り消す義務がある場面です。記述は正しいです。

他の記述は誤りです。マンション管理業者は、使用人その他の従業者に従業者であることを証する証明書を携帯させなければならず(第88条第1項)、管理業務主任者も従業者なので、管理業務主任者証で代えることはできません。住所の変更は届け出ますが、管理業務主任者証の記載事項は氏名、生年月日、登録番号と登録年月日、交付年月日、有効期間の満了する日で住所は入っていないため、主任者証を添えて訂正を受ける必要はありません。亡失した主任者証を再交付後に見つけたときは、廃棄ではなく、速やかに国土交通大臣に返納します。

情状が特に重い不正は必ず取消し、主任者証は返納、住所は主任者証に載らない、と押さえましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問49

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