過去問解きまくり研究所 ホーム

令和4年度 問50

マンション管理適正化法

管理業務主任者に関する問題

次の管理業務主任者の設置に関する規定の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

(管理業務主任者の設置)

マンション管理適正化法第56条第1項

マンション管理業者は、その( ア )ごとに、( ア )の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない( ア )については、この限りでない。

(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)

マンション管理適正化法施行規則第61条

国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を( イ )で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。

(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)

マンション管理適正化法施行規則第62条

国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、( ウ )とする。

( ア )( イ )( ウ )
1事務所103
2営業所306
3営業所103
4事務所306
答えと解説を見る

✓ これが正解4(ア)事務所 (イ)30 (ウ)6

解説

事務所・30・6の組合せが、法第56条と施行規則の定めです。

マンション管理適正化法第56条第1項は、マンション管理業者に、事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置くよう求めています。ただし、人の居住の用に供する独立部分が国土交通省令で定める数以上である建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受ける管理事務を、業務としない事務所は除かれます。

空欄アは設置の単位で、条文の語は事務所です。空欄イは施行規則第61条の数で、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げ)以上とされています。たとえば委託を受けた管理組合が31なら、31÷30の端数を切り上げて2人以上です。空欄ウは施行規則第62条の独立部分の数で、6です。住戸が5戸以下の建物の管理組合だけを相手にする事務所は、専任の管理業務主任者を置く義務の対象から外れます。

したがって事務所・30・6の組合せが正解です。30組合ごとに1人、6戸以上の管理組合を扱えば設置義務、と数字をそろえて覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問50

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)