平成30年度 問47
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法第2条に規定する用語の意義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
- 1マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者がすべて賃借人であるときも含まれる。
- 2管理者等とは、区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事をいう。
- 3管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びに専有部分を除くマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整を含むものをいう。
- 4マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務を含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務すべてを業として行うものをいうが、「業として行う」に該当するためには、営利目的を要し、また、反復継続的に管理事務を行っている必要がある。
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✓ これが正解4マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務を含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務すべてを業として行うものをいうが、「業として行う」に該当するためには、営利目的を要し、また、反復継続的に管理事務を行っている必要がある。
解説
業として行うに営利目的は要らず、反復継続で足ります。
マンション管理適正化法第2条の用語の定義を確かめる問題です。マンション管理業は、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)と定義されています。業として行うとは、営利目的の有無を問わず、反復継続して管理事務を行うことと解されています。営利目的を要するとした記述は、この点を誤っているので、これが誤りです。
他の記述を見ると、マンションは二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設で、居住者が全員賃借人でも、人の居住の用に供する専有部分があればマンションに当たります。管理者等は、区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事です。管理事務は、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含むものとされ、記述はこの定義どおりです。
業として行うかどうかは利益を目的にしているかではなく、繰り返し続けて行っているかで決まる、と覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンションとは、2以上の区分所有者が存す…:定義が求めているのは、居住用の専有部分を持つ建物に区分所有者が二人以上いることです。実際に住んでいるのが借りている人だけでも、この条件は満たされるので、マンションに当たるとする記述は正しいです。
- 2管理者等とは、区分所有法第25条第1項の…:管理者等には、集会で選ばれた管理者と、管理組合法人に置かれる理事の二つが入ります。引用している区分所有法の条項も定義の書き方と一致しているので、記述は正しいです。
- 3管理事務とは、マンションの管理に関する事…:会計の収入・支出の調定と出納、専有部分を除く建物の維持・修繕の企画や実施の調整は、基幹事務と呼ばれる中心の業務です。管理事務はこれを含むものなので、記述は正しいです。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問47
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