令和4年度 問49
マンション管理適正化法
修繕積立金等が金銭である場合における財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法による場合、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
- 2マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
- 3管理組合に管理者等が置かれていない場合には、マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた当該管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
- 4マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等金銭を整然と管理する方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
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✓ これが正解1マンション管理業者は、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法による場合、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
解説
収納・保管口座で管理する方法では、保証契約は求められていません。
マンション管理適正化法は、マンション管理業者に、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等を、整然と管理する方法で自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理するよう求め、具体的な方法を施行規則で定めています。方法には、収納口座で集めて保管口座へ移す方法(二つ)と、収納・保管口座で集めてそのまま管理する方法があります。収納口座は一時的に預かる口座、保管口座と収納・保管口座は管理組合等を名義人とする口座です。
1月分の修繕積立金等金銭以上の額について有効な保証契約を結ぶ義務は、収納口座から保管口座へ移し換える方法をとる場合に限られます。収納・保管口座は最初から管理組合等の名義なので、保証契約は求められていません。したがって、収納・保管口座の方法でも保証契約が要るとする記述が不適切です。印鑑やカードの保管の禁止とその例外、管理者等がいないときの収支状況の書面の備え置きと閲覧、分別管理の義務を述べた記述は、いずれも法令どおりです。
保証契約は、収納口座を経由するときの備え、と理由とあわせて覚えると見分けやすくなります。
出題当時の施行規則では、印鑑等を保管できる例外は管理者等がいない場合に限られていました。現在は改正施行規則(令和7年国土交通省令第102号・2026年4月1日施行)により、マンション管理業者が管理者等である場合に保証契約の締結や集会の決議などの要件を全て満たせば保管できる例外も加わっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2マンション管理業者は、保管口座又は収納・…:保管口座や収納・保管口座の印鑑、引出用のカードなどは、管理業者が手元に置いてはならないのが原則です。管理者等がいない場合に選任までの比較的短い期間に限って保管することは認められており、記述どおりです。
- 3管理組合に管理者等が置かれていない場合に…:管理者等が置かれていない管理組合では、毎月の会計の収支状況の書面を、事業年度の終了の日から2月を経過する日まで事務所ごとに備え置き、区分所有者等に閲覧させます。施行規則どおりの記述です。
- 4マンション管理業者は、管理組合から委託を…:預かったお金を会社自身のお金やほかの組合のお金と混ぜないことは、分別管理の基本となる義務です。管理の仕方は省令の方法によるとされており、法の文言どおりの内容なので誤りはありません。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問49
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