令和4年度 問38
区分所有法
団地関係に関する問題
団地関係に関する次の図についての各記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
肢1の図:
- 甲地の上に、A(戸建建物)、B(マンション)、C(マンション)の3棟が建っている。
肢2の図:
- 左から順に、甲地・敷地駐車場・乙地・通路・丙地が並ぶ。
- 甲地にA(マンション)、乙地にB(マンション)、丙地にC(マンション)と附属建物Dが建っている。
- 敷地駐車場は甲地と乙地の間、通路は乙地と丙地の間にある。
肢3の図:
- 左右の両端が公道。その間の左側に、上から甲地・通路・乙地が並び、右側に丙地がある。
- 甲地にA(マンション)、乙地にB(マンション)、丙地にC(マンション)が建っている。
- 通路は甲地と乙地の間を左の公道から丙地の手前まで通っている。
肢4の図:
- 上から甲地・通路・乙地が並ぶ。
- 甲地にA(マンション)、乙地にB(マンション)とC(マンション)が建っている。
- 1Aの建物所有者とBの建物所有者とCの建物所有者が甲地を共有している場合には、甲地を目的とするAとBとCの団地関係が成立する。
- 2Aの建物所有者とBの建物所有者が敷地駐車場を共有し、Aの建物所有者とBの建物所有者とCの建物所有者がDと通路を共有している場合には、Dと通路を目的としたAとBとCの団地関係と、敷地駐車場を目的としたAとBの団地関係が、重畳的に成立する。
- 3Aの建物所有者とBの建物所有者が通路を共有している場合でも、規約で定めれば、甲地と乙地と丙地を団地共用部分とするAとBとCの団地関係が成立する。
- 4Aの建物所有者が甲地を単独所有し、Bの建物所有者とCの建物所有者が乙地を共有し、Aの建物所有者とBの建物所有者とCの建物所有者が通路を共有し、AとB、AとCの往来に利用されている場合には、通路を目的としたAとBとCの団地関係と、乙地を目的としたBとCの団地関係が、重畳的に成立する。
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✓ これが正解3Aの建物所有者とBの建物所有者が通路を共有している場合でも、規約で定めれば、甲地と乙地と丙地を団地共用部分とするAとBとCの団地関係が成立する。
解説
通路を共有しない建物まで含め、土地を団地共用部分にはできません。
区分所有法は、一団地内に数棟の建物があり、団地内の土地または附属施設(これらに関する権利を含む)がそれらの建物の所有者の共有に属する場合に、その所有者全員で団地の管理を行う団体を構成すると定めています。団地関係が成り立つかは、どの建物の所有者が、どの土地や附属施設を共有しているかで決まります。
甲地をA・B・Cの建物所有者が共有している例では、戸建てを含む三棟の所有者が土地を共有しているので、AとBとCの団地関係が成立します。駐車場と附属建物・通路の例では、AとBが共有する駐車場についてAとBの団地関係、三者が共有する附属建物Dと通路についてAとBとCの団地関係が、重なって成り立ちます。甲地をAが単独で持ち、乙地をBとCが共有し、通路を三者が共有する例でも、通路についての三者の団地関係と、乙地についてのBとCの団地関係が重なって成り立ちます。
これに対し、通路をAとBだけが共有している例では、Cの建物所有者と共有している土地や附属施設がないので、Cを含む団地関係は成り立ちません。しかも、規約で団地共用部分にできるのは附属施設である建物(区分所有建物の部分を含む)で、甲地・乙地・丙地のような土地は対象になりません。したがってこの記述が不適切です。団地関係は共有の範囲ごとに成り立ち、団地共用部分は建物に限る、の二点で判断しましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Aの建物所有者とBの建物所有者とCの建物…:団地関係は区分所有建物だけに限られず、戸建ての所有者も団地建物所有者になります。一つの土地を三棟の持ち主がそろって共有している以上、その土地を対象にした三者の団体ができます。
- 2Aの建物所有者とBの建物所有者が敷地駐車…:敷地駐車場はAとBの共有、附属建物Dと通路はA・B・Cの共有なので、共有の範囲ごとに団地関係が生まれます。範囲の違う二つの団地関係が重なって存在しても差し支えありません。
- 4Aの建物所有者が甲地を単独所有し、Bの建…:通路はA・B・Cの建物所有者の共有、乙地はBとCの共有なので、それぞれの共有の範囲で団地関係ができます。甲地がAの単独所有であっても、通路を対象とする三者の関係は妨げられません。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問38
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