平成29年度 問36
区分所有法
区分所有法に関する問題
専有部分と敷地利用権との分離処分等に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 2敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約の定めに違反した専有部分又は敷地利用権の分離処分については、当該処分の前に、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記していたときは、当該規約の定めを知らなかった相手方に対して、その処分の無効を主張することができる。
- 3敷地利用権が借地権であるマンションにおいて、区分所有者の一人が借地料を滞納し、当該区分所有者と土地所有者との借地契約が解除された場合には、その区分所有者の敷地利用権は消滅する。
- 4敷地利用権を有しない専有部分の所有者があるときは、その者は、敷地の所有者に対して、それぞれの敷地利用権の持分の割合に応じて、敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
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✓ これが正解4敷地利用権を有しない専有部分の所有者があるときは、その者は、敷地の所有者に対して、それぞれの敷地利用権の持分の割合に応じて、敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
解説
売渡請求をするのは敷地の側で、敷地利用権のない者が請求するのではありません。
区分所有法は、専有部分と敷地利用権(建物の敷地に関する権利)が別々の人に渡らないよう、第22条第1項で、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できないとしています。第23条は、これに違反した処分の無効を善意の相手方には主張できないとしつつ、分離して処分できない旨を登記した後にされた処分であれば、善意の相手方にも無効を主張できるとしています。
それでも敷地利用権のない専有部分が生じた場合について、第10条は、敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者(敷地の所有者など)は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求できる、と定めています。請求できるのは敷地の側で、対象は区分所有権です。敷地利用権のない専有部分の所有者が敷地の所有者に敷地利用権を売り渡すよう請求するという記述は、向きも対象も逆で誤りです。
区分所有権売渡請求は、土地の側から建物の側へ向けた請求、と向きで覚えると間違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1敷地利用権が数人で有する所有権その他の権…:敷地利用権を数人で持つ場合、規約に別段の定めがなければ専有部分と敷地利用権を切り離して処分できない、という記述は第22条第1項の本文とただし書を合わせた内容で、正しいです。
- 2敷地利用権が数人で有する所有権その他の権…:分離処分の禁止に違反した処分でも、善意の相手方には無効を言えないのが原則です。ただし処分の前に分離処分できない旨を登記していれば、相手方が知らなくても無効を主張できます。記述は正しいです。
- 3敷地利用権が借地権であるマンションにおい…:借地権を敷地利用権とする区分所有者が借地料を滞納し、借地契約が解除されると、借地権自体が消えるので、その区分所有者は敷地を使う権利を失います。記述は正しいです。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問36
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