令和4年度 問39
区分所有法
判例に関する問題
次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 区分所有者の団体のみが共用部分から生ずる利益を収取する旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益についての返還を請求することはできない。
イ 区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合には、理事の職は維持しつつ、理事長の職を解くことについて、理事会の決議で決することができる。
ウ 建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物の建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。
エ 管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在組合員の受ける不利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、受忍限度を超えるとまではいうことはできない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解4四つ
解説
四つの記述は、いずれも最高裁判所の判例の内容に合っています。
この問は、マンションに関わる最高裁判所の判例を四つ取り上げ、その内容が正しく書かれているかを問うています。
記述アは、共用部分から生ずる利益について、区分所有者の団体のみがその利益を収取する旨を集会で決議し、または規約で定めた場合には、各区分所有者は自分の持分割合に相当する利益の返還を請求できないとした判例の内容です。記述イは、規約で理事長を理事会で理事の互選により選ぶと定めている場合、理事会の決議で理事長の職を解くことができるとした判例の内容で、理事の地位はそのまま残ります。記述ウは、建物の設計者・施工者・工事監理者は、契約関係にない居住者や隣人、通行人などに対しても、建物としての基本的な安全性が欠けることのないよう配慮する注意義務を負うとした判例の内容です。記述エは、管理組合の業務を分担しにくい不在組合員に一定の金銭負担を求める規約の変更について、変更の必要性と合理性、不在組合員の受ける不利益の程度を比べて、負担に相当性があれば受忍限度を超えないとした判例の内容です。
したがって適切なものは四つです。共用部分の利益は団体で、理事長の解職は理事会で、建物の安全は契約外の人にも、不在組合員の負担は比較衡量で、と判例ごとの結論を一言で押さえておくと区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、三つの判例の内容を誤りと見ることになります。共用部分の利益の扱い、理事長の解職、建物の安全への配慮、不在組合員の負担は、どれも最高裁判所が示した結論と一致しています。
- 2二つ:二つとするのは、理事会で理事長の役職だけを解くことや、不在組合員だけに金銭の負担を求めることを認めない、と考えた場合などです。判例はどちらも、一定の条件のもとで認めています。
- 3三つ:三つとすると、どれか一つを誤りと見たことになります。契約関係のない通行人や隣人に対しても設計者や施工者が安全への配慮義務を負う点を含め、四つの記述はいずれも判例が示したとおりです。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問39
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