令和2年度 問35
区分所有法
区分所有法に関する問題
敷地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、その旨の登記により建物の敷地とすることができる。
- 2甲地と乙地の2筆の土地の上に1棟のAマンションが建っていた場合には、規約で、甲地、乙地ともにAマンションの敷地とする旨の定めが必要である。
- 3甲地と乙地の2筆の土地の上に1棟のAマンションが建っていた場合に、Aマンションの一部が滅失して、乙地上には建物部分がなくなったときは、乙地は、規約でAマンションの敷地であることを定めない限り、Aマンションの敷地ではなくなる。
- 41筆の甲地の上にAマンションが建っていたが、その後、甲地が乙地と丙地に分筆され、丙地上にAマンションの建物部分がなくなった場合には、丙地は、規約でAマンションの敷地であることを定めなくても、Aマンションの敷地である。
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✓ これが正解41筆の甲地の上にAマンションが建っていたが、その後、甲地が乙地と丙地に分筆され、丙地上にAマンションの建物部分がなくなった場合には、丙地は、規約でAマンションの敷地であることを定めなくても、Aマンションの敷地である。
解説
分筆で建物が無くなった土地は、規約がなくても敷地とみなされます。
区分所有法第2条第5項は、建物の敷地を、建物が所在する土地と、第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地としています。第5条第1項は、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができると定めています。さらに第5条第2項は、建物が所在する土地が建物の一部の滅失や土地の分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなすとしています。
1筆の甲地を乙地と丙地に分筆し、丙地上に建物部分がなくなった場合は、土地の分割により建物が所在する土地以外の土地になった場合に当たります。丙地は、規約で定めなくても敷地とみなされるので、この記述が正しいです。
他の記述を見ると、庭や通路を建物の敷地にするには、登記ではなく規約で定めます。甲地と乙地の2筆にまたがって建っているマンションでは、どちらも建物が所在する土地なので、規約がなくても当然に敷地です。一部滅失で乙地上の建物部分がなくなっても、乙地は規約で敷地と定められたものとみなされます。建物が乗っていれば当然に敷地、乗らなくなっても元の敷地は規約で定めたものとみなされる、と整理すると迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1区分所有者が建物及び建物が所在する土地と…:庭や通路のように建物と一体で管理・使用する土地を建物の敷地にするには、規約で定めることが必要です。登記によって敷地にするという仕組みは区分所有法にありません。
- 2甲地と乙地の2筆の土地の上に1棟のAマン…:2筆の土地にまたがって建っている場合、甲地も乙地も建物が所在する土地なので、規約の定めがなくても当然に建物の敷地になります。規約の定めが必要とする点が誤りです。
- 3甲地と乙地の2筆の土地の上に1棟のAマン…:一部滅失で建物が乗らなくなった乙地は、法律上、規約で敷地と決めたのと同じ扱いになります。規約を作らなければ敷地から外れるとする記述は、第5条第2項の結論と正反対です。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問35
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