令和元年度 問38
区分所有法
管理組合法人に関する問題
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1管理組合法人は、理事の任期を5年と定めることができる。
- 2管理組合法人は、代表権のない理事を置くことができる。
- 3管理組合法人は、管理者を置くことができない。
- 4管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねてはならない。
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✓ これが正解1管理組合法人は、理事の任期を5年と定めることができる。
解説
理事の任期は規約でも三年以内なので、5年とする記述が誤りです。
区分所有法は、管理組合法人の理事の任期を二年とし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときはその期間とすると定めています(第49条第6項)。理事は管理組合法人を代表し、理事が数人あるときは各自が代表しますが、規約若しくは集会の決議によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることも妨げないとされています(同条第3項〜第5項)。
代表すべき理事を定めれば、それ以外の理事は代表権をもたないので、代表権のない理事を置くことはできます。管理組合法人には、管理者について定めた節の規定は適用しないとされているので(第47条第11項)、管理者を置くことはできません。監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならないので(第50条第2項)、この記述も正しい内容です。
誤っているのは、理事の任期を5年と定めることができるとする記述です。規約で延ばせるのは三年以内に限られます。管理組合法人の理事の任期は原則2年、規約で最長3年と覚えておきます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2管理組合法人は、代表権のない理事を置くことができる。:規約や集会の決議で管理組合法人を代表すべき理事を決めると、ほかの理事は代表権をもたなくなります。代表権のない理事を置けるという記述は正しい内容です。
- 3管理組合法人は、管理者を置くことができない。:管理者について定めた節の規定は、管理組合法人には適用しないと法律に書かれています。法人では理事が代表するので、管理者を置けないという記述は正しいです。
- 4管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねてはならない。:監事は、理事や管理組合法人の使用人を兼ねてはならないと定められています。監査をする側とされる側を分ける定めで、記述は条文どおりです。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問38
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