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令和元年度 問14

標準管理規約

監事に関する問題

管理組合の監事が行う業務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。

解説

不正を認めた監事が招集できるのは、理事会ではなく臨時総会です。

この問は、標準管理規約(単棟型)の監事の職務の定めを問うものです。監事は、管理組合の業務の執行と財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する役員です。

規約は、監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができると定めています。理事会を直ちに招集できるとする記述は、招集できる会議を取り違えており、最も不適切です。理事の不正などを理事会に報告した監事が理事会の開催を求めるときは、まず理事長に理事会の招集を請求する手順を踏みます。

ほかの記述は規約どおりです。監事は、理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません。また監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならず、いつでも理事に業務の報告を求め、業務及び財産の状況の調査をすることができます。

監事が自分で招集できるのは臨時総会、理事会はまず理事長に請求、と二つを分けて覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問14

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