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平成29年度 問13

標準管理規約

監事に関する問題

管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。

ア 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

イ 監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない。

ウ 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

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✓ これが正解3三つ

解説

適切なのはア・ウ・エの三つで、不正のおそれは理事会へ報告します。

この問は、標準管理規約の監事の定め(第41条)で判断します。監事は、管理組合の業務の執行と財産の状況をチェックする役員です。

記述アは、監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならないとするもので、第41条第4項のとおり適切です。記述イは、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるとき、理事長に臨時総会の招集を求めなければならないとしていますが、定めでは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならないとされています(第41条第5項)。必要があれば理事長に理事会の招集を請求でき(第6項)、業務の執行等に不正があると認めるときは監事自ら臨時総会を招集できます(第3項)が、理事長に臨時総会の招集を求める義務ではないので、イは不適切です。記述ウは、いつでも理事に業務の報告を求め、業務及び財産の状況の調査ができるとするもので、第41条第2項のとおり適切です。記述エは、業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告するというもので、第41条第1項のとおり適切です。

よって、適切なものはア・ウ・エの三つです。理事の不正のおそれは、まず理事会へ報告、と覚えておくと、臨時総会と入れ替えた記述を見分けられます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問13

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