令和4年度 問12
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 2監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
- 3監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 4監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。
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✓ これが正解4監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。
解説
監事は理事の不正を理事会に報告し、招集は理事長への請求から始めます。
標準管理規約(単棟型)第41条は監事の役割を定めています。監事は、理事が不正の行為をし、若しくはそのおそれがあると認めるときなどは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければなりません(第5項)。そのうえで必要があれば理事長に理事会の招集を請求でき(第6項)、請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、請求をした監事が理事会を招集できます(第7項)。直ちに監事が理事会を招集できるとする記述は、この順序を飛ばしています。
ほかの記述は第41条のとおりです。監事はいつでも理事や職員に業務の報告を求め、業務及び財産の状況を調査できます(第2項)。業務の執行や財産の状況に不正があると認めるときは臨時総会を招集できます(第3項)。また理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません(第4項)。
臨時総会は監事が直接招集できるが、理事会はまず理事長に請求する、と二つを対比して覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。:監事は監査の役目を果たすため、時期を問わず理事や管理組合の職員に業務の報告を求めたり、業務と財産の状況を調べたりできます。記述は規約の定めどおりです。
- 2監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。:業務の執行や財産の状況に不正を見つけたとき、監事は自分の判断で臨時総会を開く手続をとれます。理事会と違って理事長への請求を経る必要はなく、記述は適切です。
- 3監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。:監事は理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べる義務を負います。意見を述べることができる、ではなく義務とされている点も含めて、記述は正しい内容です。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問12
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