平成30年度 問17
その他の法令
日影規制に関する問題
建築基準法による「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、本問において「日影規制」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1日影規制の対象区域とは、同法別表第4に掲げる地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域をいう。
- 2日影規制の対象となる用途地域には、中高層住居専用地域は含まれるが、近隣商業地域、準工業地域は含まれない。
- 3同法によれば、日影は、冬至日の日本標準時による午前8時から午後5時までの間において、平均地盤面に生ずるもので判断する。
- 4建築物が日影規制の対象区域外にあれば、高さが10mを超える建築物でも日影規制は適用されない。
答えと解説を見る
✓ これが正解1日影規制の対象区域とは、同法別表第4に掲げる地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域をいう。
解説
日影規制の対象区域は、別表第4の地域等のうち条例で指定する区域です。
日影規制は、中高層の建築物が周りの土地に長い時間の日影を落とさないよう、建築物の高さを制限する決まりです(建築基準法第56条の2)。第1項は、別表第四の地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域を対象区域としています。この記述が正しいものです。
日影は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道の区域内では午前9時から午後3時まで)の間で判断します。日本標準時でも、午後5時まででもありません。また第4項により、対象区域外にある高さが10mを超える建築物でも、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にあるとみなして規制が適用されます。日影規制の対象となる地域には、中高層住居専用地域のほか、近隣商業地域や準工業地域も含まれます。
時刻は真太陽時、場所は条例で指定、区域外の高い建物にも及ぶ、の三点で押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2日影規制の対象となる用途地域には、中高層住居専用地域は含まれるが、近隣商業地域、準工業地域は含まれない。:日影規制の対象となる地域を定めた別表第四には、中高層住居専用地域だけでなく、近隣商業地域や準工業地域も掲げられています。これらの地域でも条例で指定されれば規制がかかるので誤りです。
- 3同法によれば、日影は、冬至日の日本標準時による午前8時から午後5時までの間において、平均地盤面に生ずるもので判断する。:日影の時間を測る基準は、日本標準時ではなく冬至日の真太陽時です。時間帯も午前8時から午後4時まで(北海道では午前9時から午後3時まで)なので、標準時と午後5時までの二点が誤りです。
- 4建築物が日影規制の対象区域外にあれば、高さが10mを超える建築物でも日影規制は適用されない。:対象区域の外に建つ建築物でも、高さが10mを超え、冬至日に対象区域内の土地へ日影を落とすものは、区域内の建築物とみなされて規制を受けます。区域外なら適用されないとする記述は誤りです。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問17
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)