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平成30年度 問17

その他の法令

日影規制に関する問題

建築基準法による「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、本問において「日影規制」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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✓ これが正解1日影規制の対象区域とは、同法別表第4に掲げる地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域をいう。

解説

日影規制の対象区域は、別表第4の地域等のうち条例で指定する区域です。

日影規制は、中高層の建築物が周りの土地に長い時間の日影を落とさないよう、建築物の高さを制限する決まりです(建築基準法第56条の2)。第1項は、別表第四の地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域を対象区域としています。この記述が正しいものです。

日影は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道の区域内では午前9時から午後3時まで)の間で判断します。日本標準時でも、午後5時まででもありません。また第4項により、対象区域外にある高さが10mを超える建築物でも、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にあるとみなして規制が適用されます。日影規制の対象となる地域には、中高層住居専用地域のほか、近隣商業地域や準工業地域も含まれます。

時刻は真太陽時、場所は条例で指定、区域外の高い建物にも及ぶ、の三点で押さえると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問17

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