平成28年度 問13
標準管理規約
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1管理組合は、その会計処理に関する規約及び細則を変更するには、いずれも総会の決議を経なければならない。
- 2管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰を翌年度における管理費に充当する。
- 3管理組合は、計画修繕に要する経費に充てるために借入れをしたときは、管理費をもってその償還に充てるものとする。
- 4管理組合は、不測の事故により必要となる修繕に要する経費に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。
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✓ これが正解3管理組合は、計画修繕に要する経費に充てるために借入れをしたときは、管理費をもってその償還に充てるものとする。
解説
計画修繕のための借入れの償還には、修繕積立金を充てます。
標準管理規約は、管理費(通常の管理に要する経費)と修繕積立金(計画修繕などの特別の管理に要する経費)を分けて扱い、それぞれの使い道を定めています。この問は、出題当時の標準管理規約の会計に関する定めで判断します。
最も不適切なのは、計画修繕に要する経費に充てるために借入れをしたとき、管理費をもってその償還に充てるとする記述です。第28条は、修繕積立金で賄う特別の管理の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができるとしています。管理費から返す定めではありません。
ほかの記述を確かめます。規約の変更も、会計処理などに関する細則(使用細則等)の変更も、総会の決議事項です(第48条)。収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当します(第61条)。不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕は、修繕積立金を取り崩せる場合の一つです(第28条第1項)。
借りた目的の財布から返す、と覚えると、借入金の償還の問は見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理組合は、その会計処理に関する規約及び細則を変更するには、いずれも総会の決議を経なければならない。:規約の変更と、会計処理に関する細則などの使用細則等の制定・変更は、いずれも総会で決議する事項です。どちらも総会の決議を経るとする記述は標準管理規約に合っています。
- 2管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰を翌年度における管理費に充当する。:決算で管理費が余ったときは、その余剰を翌年度の管理費に充てると定められています。修繕積立金へ振り替えるのではなく、翌年度の管理費に回すとする記述は適切です。
- 4管理組合は、不測の事故により必要となる修繕に要する経費に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。:不測の事故その他特別の事由で必要になった修繕は、修繕積立金を取り崩して充てられる経費の一つに挙げられています。取り崩せるとする記述は適切です。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問13
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