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平成28年度 問49

マンション管理適正化法

修繕積立金等金銭に関する問題

マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理組合法人B(以下、本問において「B」という。)から委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはいくつあるか。

ア Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係るBの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき保証契約を締結していない。

イ Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係るBの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ロに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの承認を得て、Bの収納口座に預入された管理費用に充当する金銭のうち、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、保管口座に移し換えずに、そのまま3月間当該収納口座で管理している。

ウ Bを名義人とする収納・保管口座がある場合において、Aは、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの依頼を受けて、当該収納・保管口座の通帳を管理している。

エ Aが、Bの修繕積立金等金銭を一時的に預貯金として管理するために、Aを名義人とする収納口座がある場合において、Aは、Bの区分所有者等から徴収される2月分の修繕積立金等金銭の合計額につき保証契約を締結し、当該収納口座に係る印鑑及び預貯金の引出用カードを管理している。

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✓ これが正解2二つ

解説

違反はアの保証契約なしとイの移し換えなしの二つです。

マンション管理業者が修繕積立金等金銭を管理する方法は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号のイ・ロ・ハに限られています。イは収納口座に入った金銭を毎月保管口座へ移し換える方法、ロは修繕積立金を保管口座に入れ、管理費に充てる金銭は収納口座に入れて毎月の残額を翌月末日までに保管口座へ移し換える方法、ハは収納・保管口座で管理する方法です。収納口座の名義人が管理業者である場合や、管理組合名義の収納口座の印鑑等を管理業者が管理する場合は、1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額で保証契約を結ばなければなりません(同条第3項)。保管口座や収納・保管口座の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理業者が管理することは、原則として禁止されています(同条第4項)。

記述アは、管理組合名義の収納口座の印鑑を管理しているのに保証契約がないので違反です。記述イは、管理費の残額を3月間も収納口座に置き、翌月末日までに移し換えていないので違反です。管理組合の承認があっても規則の方法から外れることはできません。記述ウは通帳を管理していますが、禁止の対象として挙がっているのは印鑑や引出用のカードなどで、通帳は含まれないため違反ではありません。記述エは、管理業者名義の収納口座で2月分の保証契約を結んでおり、1月分以上の基準を満たすので違反ではありません。

違反するのはアとイの二つです。印鑑等を持つなら保証契約、移し換えは翌月末日まで、の2点で確かめると判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問49

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