平成28年度 問47
マンション管理適正化法
マンション管理業者に関する問題
マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)は、管理組合B(以下、本問において「B」という。)と管理委託契約を締結し、Bの管理事務を行っているが、この業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。
- 1Aは、Bとの管理委託契約の有効期間中に、マンション管理業(マンション管理適正化法第2条第7号に規定するものをいう。)を廃止し、その旨を国土交通大臣に届け出たが、Bとの管理委託契約の期間が満了する日まで、当該管理委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内における業務を行った。
- 2Aは、Bから委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、その事務所に備え置いていたが、事務所に備え置いてから3年を経過したことから、当該帳簿を処分した。
- 3Aは、その業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所に備え置いていたが、Bの組合員から当該書類の閲覧を求められたため、これを閲覧させた。
- 4Bから管理事務の委託を受けたAの事務所の成年者である専任の管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)はCのみであったが、Bとの管理委託契約の有効期間中に、Cが急に退職したため、Cが退職した日の10日後に、Aは、成年者である専任の管理業務主任者を新たに設置した。
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✓ これが正解2Aは、Bから委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、その事務所に備え置いていたが、事務所に備え置いてから3年を経過したことから、当該帳簿を処分した。
解説
帳簿は事業年度末で閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について帳簿を作成し、保存しなければなりません(マンション管理適正化法第75条)。施行規則第86条第3項は、この帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならないと定めています。
備え置いてから3年で帳簿を処分すると、閉鎖後5年間の保存義務を果たしていないので違反になります。これが違反するものです。
ほかの記述を見ると、マンション管理業を廃止して届け出た場合、登録は効力を失いますが、第89条により、管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内では、なおマンション管理業者とみなされます。契約期間の満了まで結了のための業務を行うことは違反ではありません。業務及び財産の状況を記載した書類は、第79条により事務所ごとに備え置き、業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させなければならないので、組合員に閲覧させたのは義務の履行です。成年者である専任の管理業務主任者が欠けた場合は、第56条第3項により2週間以内に必要な措置をとればよいので、10日後の設置は期限内です。帳簿は閉鎖後5年、専任の管理業務主任者の補充は2週間以内、と数字を組で覚えておくと判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Aは、Bとの管理委託契約の有効期間中に、…:廃業の届出で登録が効力を失っても、委託された管理事務を結了する目的の範囲では、なおマンション管理業者とみなされます。契約満了まで結了の業務を続けるのは法が予定した対応で、違反ではありません。
- 3Aは、その業務及び財産の状況を記載した書…:業務と財産の状況を書いた書類は、関係者から求めがあれば見せなければならない書類です。委託元の管理組合の組合員に閲覧させたのは第79条の義務に沿った行動で、違反にはあたりません。
- 4Bから管理事務の委託を受けたAの事務所の…:専任の管理業務主任者が足りなくなったときは、2週間以内に必要な措置をとれば足ります。Cの退職から10日後に新たな専任の管理業務主任者を置いたので期限内であり、違反にはなりません。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問47
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