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令和2年度 問48

マンション管理適正化法

分別管理に関する問題

管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものの組合せはどれか。

ア マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を収納口座で管理するにあたり、管理組合の収納口座の印鑑を保管する場合に、管理組合の承諾があれば、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結する必要はない。

イ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、毎月、管理事務の委託を受けた当該管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の区分所有者等に交付しなければならない。

ウ マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理するにあたり、管理組合に管理者等が置かれていない場合で管理者等が選任されるまでの比較的短い期間を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。

エ 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。

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✓ これが正解4ウ・エ

解説

正しいのはウとエで、印鑑等の管理の禁止と収納・保管口座の定義です。

財産の分別管理は、マンション管理適正化法と同法施行規則第87条で定められています。分別管理とは、管理組合の財産をマンション管理業者自身の財産と分けて管理することです。

記述アについて、規則第87条第3項は、収納口座を使う方法で修繕積立金等金銭を管理する場合、区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭などの合計額以上の額について有効な保証契約を締結していなければならないとしています。保証契約が要らないのは、区分所有者等から管理組合等名義の収納口座に直接預け入れられるなどの場合で、かつ業者が収納口座の印鑑等を管理しない場合に限られます。印鑑を保管している以上、管理組合の承諾があっても保証契約は必要で、アは誤りです。記述イについて、同条第5項は、毎月の収支状況の書面を翌月末日までに管理者等に交付するとし、管理者等が置かれていないときは、交付に代えて事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じて閲覧させるとしています。区分所有者等に交付するとする点が誤りです。

記述ウは同条第4項のとおりで、保管口座又は収納・保管口座に係る印鑑、預貯金の引出用のカードなどは、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間を除き管理してはなりません。記述エは収納・保管口座の定義どおりです。正しい組はウ・エです。出題当時の施行規則では、印鑑等の管理の例外は管理者等が置かれていない場合の短い期間だけでした。現在は令和7年国土交通省令第102号による改正(2026年4月1日施行)により、業者自身が管理者等である場合に一定の要件を満たせば保管できる例外も加わっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問48

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