平成28年度 問18
その他の法令
マンションの廊下及び屋内階段に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、正しいものはどれか。なお、避難上の安全の検証は行わず、国土交通大臣が定めた構造方法については考慮しないものとする。
- 1その階の住戸面積の合計が100㎡を超える場合の廊下の幅は、廊下の両側に居室がある場合には1.5m以上、その他の場合には1.0m以上としなければならない。
- 2直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階に設ける階段のけあげは24㎝以下、踏面は20㎝以上でなければならない。
- 3回り階段の踏面の寸法は、階段の幅の中央において測るものとする。
- 4階段の幅は、階段に設ける手すりの幅が10㎝以下である場合、手すりの幅がないものとみなして算定する。
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✓ これが正解4階段の幅は、階段に設ける手すりの幅が10㎝以下である場合、手すりの幅がないものとみなして算定する。
解説
手すり等の幅は10cmを限度に、ないものとみなして階段の幅を算定します。
建築基準法施行令は、廊下の幅(第119条)や、階段の幅・けあげ・踏面の寸法(第23条)を定めています。けあげは階段1段の高さ、踏面は足をのせる面の奥行きです。この問は、これらの数値と測り方で判断します。
正しいのは、手すりの幅が10センチメートル以下なら、ないものとみなして階段の幅を算定するとする記述です。施行令第23条第3項は、高さ50センチメートル以下の手すり等が設けられた場合、階段の幅は、手すり等の幅が10センチメートルを限度として、ないものとみなして算定すると定めています。
ほかの記述を確かめます。共同住宅の住戸の床面積の合計が100平方メートルを超える階の共用の廊下の幅は、両側に居室がある場合1.6メートル以上、その他の場合1.2メートル以上です(第119条)。直上階の居室の床面積の合計が200平方メートルを超える地上階の階段は、けあげ20センチメートル以下、踏面24センチメートル以上で、記述は数字が逆です(第23条第1項)。回り階段の踏面は、踏面の狭い方の端から30センチメートルの位置で測ります(第23条第2項)。
けあげは小さく、踏面は大きくが安全側、と向きで覚えると数字の入れ替えに気づきやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1その階の住戸面積の合計が100㎡を超える…:住戸の床面積の合計が100平方メートルを超える階の共用廊下は、両側に居室があれば1.6メートル以上、それ以外は1.2メートル以上必要です。1.5メートルと1.0メートルでは足りません。
- 2直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超…:この階段の基準は、けあげ20センチメートル以下、踏面24センチメートル以上です。記述はけあげと踏面の数字を入れ替えており、段が高く奥行きの浅い階段を認めることになってしまいます。
- 3回り階段の踏面の寸法は、階段の幅の中央に…:回り階段は内側ほど踏面が狭くなるため、測る位置が決められています。基準は踏面の狭い方の端から30センチメートルの位置で、階段の幅の中央で測るのではありません。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問18
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