令和2年度 問12
標準管理規約
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。
- 1管理組合は、通常の管理に要する経費の支払いに不足が生じた場合には、理事長は、理事会の決議を経て、業務を行うため必要な範囲内の借入れをすることができる。
- 2管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は修繕積立金として積み立てなければならない。
- 3管理組合は、管理費等に不足を生じた場合には、総会の決議により、組合員に対して共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
- 4理事長は、毎会計年度の収支決算案について、やむを得ない場合には、通常総会での承認後に会計監査を受けることができる。
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✓ これが正解3管理組合は、管理費等に不足を生じた場合には、総会の決議により、組合員に対して共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
解説
管理費等の不足は、総会の決議で組合員に共有持分に応じた負担を求められます。
この問は、標準管理規約(単棟型)の会計の条(収支決算、管理費等の過不足、借入れ)と、総会の議決事項で判断します。
最も適切なのは、管理費等に不足を生じたとき、総会の決議により、組合員に共用部分の共有持分に応じてその都度必要な金額の負担を求められるとする記述です。第61条第2項は、管理費等に不足を生じた場合には、第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができるとしています。その負担割合は共用部分の共有持分に応じて算出するもので、管理費等の額や賦課徴収方法は総会の決議を経て決めます。
ほかの記述は不適切です。借入れは、修繕積立金を充てる特別の管理の業務を行うため必要な範囲内で認められ(第63条)、その資金の借入れは総会の議決事項です(第48条)。通常の管理費の不足を理事会の決議で借り入れる形は想定されていません。管理費に余剰を生じたときは、翌年度における管理費に充当します(第61条第1項)。収支決算案は、監事の会計監査を経て通常総会に報告し、承認を得なければなりません(第59条)。
余剰は翌年度の管理費へ、不足は持分に応じて負担、借入れは総会で、と組で覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理組合は、通常の管理に要する経費の支払…:標準管理規約が借入れを認めるのは、修繕積立金で行う特別の管理の業務に必要な範囲で、しかも総会の決議が必要です。通常の管理経費が足りないことを理由に理事会の決議で借り入れるとする点が不適切です。
- 2管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰…:管理費の余剰は、翌年度の管理費に充てるものとされています。修繕積立金として積み立てなければならないとする記述は、余剰の行き先を取り違えています。
- 4理事長は、毎会計年度の収支決算案について…:収支決算案は、監事による会計監査を先に受けたうえで、通常総会に報告して承認を得る順番です。やむを得ない場合に総会の承認後に監査を受けてよいという定めはありません。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問12
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