令和4年度 問13
標準管理規約
標準管理規約(単棟型)の問題
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1理事長は、管理組合の会計年度の開始後、通常総会において収支予算案の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、通常総会において収支予算案の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについては、理事会の承認を得て支出を行うことができ、当該支出は収支予算案による支出とみなされる。
- 2駐車場使用料収入は、当該駐車場の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
- 3収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
- 4管理組合の会計処理に関する細則の変更は、総会の特別多数決議を経なければならない。
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✓ これが正解4管理組合の会計処理に関する細則の変更は、総会の特別多数決議を経なければならない。
解説
会計処理の細則の変更は普通決議で足り、特別多数決議は求められていません。
標準管理規約(単棟型)第70条は、総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については別に細則を定めることができるとしています。総会の議事は、第47条第2項により出席組合員の議決権の過半数で決するのが原則で、これを普通決議といいます。特別多数決議が必要な事項は第47条第3項に列挙されており、規約の制定、変更又は廃止や敷地及び共用部分等の変更などが挙がっていますが、会計処理の細則の変更は含まれていません。そのため細則の変更は普通決議で足ります。
ほかの記述は規約どおりです。第58条第3項・第4項により、理事長は予算の承認前でも、通常の管理に要する経費のうち経常的でやむを得ないものを理事会の承認を得て支出でき、その支出は承認後の収支予算案による支出とみなされます。第29条は駐車場使用料などの使用料を、管理に要する費用に充てるほか修繕積立金として積み立てると定めています。第61条第1項により、管理費の余剰は翌年度における管理費に充当します。
規約そのものの変更は特別多数決議、細則の変更は普通決議、と分けて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1理事長は、管理組合の会計年度の開始後、通…:予算が総会で承認されるまでの間でも、日常の管理に欠かせない経常的な経費でやむを得ないものは、理事会の承認で支払えます。この支出は後で承認された予算による支出とみなされ、記述は規約どおりです。
- 2駐車場使用料収入は、当該駐車場の管理に要…:駐車場使用料などの使用料は、まずその施設などの管理に要する費用にあて、残りは修繕積立金として積み立てる扱いです。記述は使用料の使い道の定めと一致しています。
- 3収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合…:管理費会計で決算の結果お金が余ったときは、組合員に返すのではなく翌年度の管理費にあてます。記述は管理費等の過不足についての定めをそのまま述べたものです。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問13
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