第37回 問題8
社会の理解
次の記述のうち,定期巡回・随時対応型訪問介護看護の説明として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1利用定員は,9人以下と定められている。
- 2日中・夜間を通じて,提供するサービスである。
- 3認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)に入居する利用者に対して,機能訓練を行うサービスである。
- 4通い,泊まり,看護の3種類の組合せによるサービスである。
- 5都道府県が事業者の指定,指導,監督を行うサービスである。
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✓ これが正解2日中・夜間を通じて,提供するサービスである。
解説
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中・夜間を通じたサービスです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護保険法に定められた地域密着型サービスの1つです。介護保険法第8条第15項は、居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、または随時通報を受けて、自宅で介護と看護を行うものと定めています。一日に何度も短く訪問したり、呼び出しに応じて駆けつけたりする仕組みで、日中・夜間を通じて24時間の対応を行うのが特徴です。
ほかの記述は、別のサービスの特徴と混ざっています。利用定員を少人数に定めているのは通いや泊まりのあるサービスの話で、訪問型のこのサービスには当てはまりません。グループホームの入居者への機能訓練、通い・泊まり・訪問の組み合わせも、それぞれ別のサービスの内容です。また、地域密着型サービスなので、事業者の指定や指導・監督は市町村が行います(介護保険法第78条の2)。
したがって、日中・夜間を通じて提供するサービスであるという記述が正しいものです。
名前の定期巡回と随時対応がそのまま、決まった時間の訪問と、いつでも呼べる対応を表していると覚えると、ほかの訪問サービスと区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1利用定員は,9人以下と定められている。:利用者が自宅で受ける訪問型のサービスなので、利用定員の決まりはありません。少人数の定員が定められているのは、認知症グループホームのような住まいや通いを伴うサービスです。
- 3認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)に入居する利用者に対して,機能訓練を行うサービスである。:グループホームの入居者に機能訓練を行うサービスではありません。このサービスは自宅で暮らす要介護者を訪ね、介護と看護を一体的に届けるものです。
- 4通い,泊まり,看護の3種類の組合せによるサービスである。:通い・泊まり・訪問を組み合わせるのは、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護の特徴です。定期巡回のサービスは自宅への訪問が中心です。
- 5都道府県が事業者の指定,指導,監督を行うサービスである。:このサービスは地域密着型サービスなので、事業者の指定や指導・監督を行うのは市町村です。都道府県が指定する居宅サービスとは区別されます。
出典:第37回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題8。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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