第38回 問題18
社会の理解
次の記述のうち,障害者福祉に関係する機関やシステムとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1地域活動支援センターは,補装具の判定を行う。
- 2基幹相談支援センターには,介護福祉士の配置が義務となっている。
- 3都道府県は,身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
- 4都道府県は,障害支援区分の認定を行う。
- 5利用者負担の額は,市町村障害福祉計画によって決められる。
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✓ これが正解3都道府県は,身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
解説
都道府県は、身体障害者更生相談所を設けなければなりません。
この問は、障害者福祉の機関が、どの法律で誰に置かれ、何をするのかで判断します。身体障害者福祉法第11条は、都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならないと定めています。
身体障害者更生相談所は、身体障害者に関する専門的な相談や指導、医学的・心理学的・職能的な判定を行う機関で、補装具が必要かどうかの判定もここで行います。都道府県は身体障害者更生相談所を設置しなければならないという記述が適切です。
補装具の判定、基幹相談支援センターの職員、障害支援区分の認定、利用者負担の額の決め方についての記述は、いずれも機関の役割を取り違えています。判定や専門的な相談は都道府県の更生相談所、日々の支給決定や区分の認定は市町村、と役割の層を分けて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1地域活動支援センターは,補装具の判定を行う。:地域活動支援センターは、障害のある人に創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流を進める場です。補装具の判定を行うのは身体障害者更生相談所であり、役割が違います。
- 2基幹相談支援センターには,介護福祉士の配置が義務となっている。:基幹相談支援センターは、地域の相談支援の中核として、総合的な相談や関係機関の連携を担う機関です。相談支援専門員などが配置されますが、介護福祉士の配置を義務づける決まりはありません。
- 4都道府県は,障害支援区分の認定を行う。:障害者総合支援法第21条により、障害支援区分の認定は、市町村審査会の審査・判定の結果に基づいて市町村が行います。都道府県が認定するのではありません。
- 5利用者負担の額は,市町村障害福祉計画によって決められる。:障害福祉サービスの利用者負担は、家計の負担能力に応じて政令で定める額を上限とする仕組みです。市町村障害福祉計画はサービスの見込み量などを定める計画で、負担額を決めるものではありません。
出典:第38回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題18。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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