第38回 問題13
社会の理解
民法の親族に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1三親等内の血族を家族と規定している。
- 2六親等内の姻族を親族と規定している。
- 3いとこは互いに扶養する義務があると規定している。
- 4同居する親族は互いに扶け合わなければならないと規定している。
- 5養子と養親の間には,親族関係は生じない。
答えと解説を見る
✓ これが正解4同居する親族は互いに扶け合わなければならないと規定している。
解説
民法は、直系血族と同居の親族は互いに扶け合うと定めています。
この問は、民法の親族に関する条文で判断します。民法第725条は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族を親族と定めています。血族は血のつながりのある人(養子縁組による関係を含む)、姻族は配偶者の血族など結婚によってつながる人のことです。
民法第730条は、直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならないと定めています。同居する親族は互いに扶け合わなければならないと規定しているという記述は、この条文に沿った正しい内容です。
家族の範囲を定めているとする記述、親族を六親等内の姻族とする記述、いとこに扶養義務があるとする記述、養子と養親の間に親族関係が生じないとする記述は、いずれも条文と合いません。親族は血族6・姻族3、扶養義務は直系血族と兄弟姉妹が原則、と数字と範囲を組にして覚えておくと、入れ替えに気づきやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1三親等内の血族を家族と規定している。:民法には、家族という言葉の範囲を定めた規定はありません。三親等という数字は、民法では親族に含まれる姻族の範囲として使われているもので、家族の定義ではありません。
- 2六親等内の姻族を親族と規定している。:民法第725条が親族とするのは、三親等内の姻族までです。六親等内とされているのは血族の範囲であり、血族と姻族の数字が入れ替えられています。
- 3いとこは互いに扶養する義務があると規定している。:民法第877条第1項で互いに扶養の義務を負うのは、直系血族と兄弟姉妹です。いとこは四親等の傍系血族で、家庭裁判所が特別の事情により扶養義務を負わせられる三親等内の親族にも入りません。
- 5養子と養親の間には,親族関係は生じない。:民法第727条により、養子と養親及びその血族との間には、養子縁組の日から、血族の間と同じ親族関係が生じます。親族関係が生じないとする記述は、条文と逆の内容です。
出典:第38回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題13。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)