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法務|令和元年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問20

事業活動における重要な技術情報について,営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか。

解説

営業秘密として守られる要件を定めているのが不正競争防止法です。

不正競争防止法は、事業の場で公正さを損なう行いを禁じる法律で、営業秘密の取り扱いもここで定められています。技術情報や顧客の名簿などが営業秘密として守られるには、三つの要件をすべて満たす必要があります。秘密として管理されていること、事業に役立つ情報であること、そして公には知られていないことの三つです。施錠や権限の設定など、秘密として扱っている姿が要ります。満たしていれば、持ち出されたときに差止めや賠償を求められます。三つのうち一つでも欠けると、営業秘密として守ってもらえません。とくに落ちやすいのが、秘密として管理していたかどうかです。秘密だと分かる表示がなかった、といった事情があると、実際には大切な情報でも、要件を満たさないと判断されます。よって最も適切なのは不正競争防止法です。

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出典:令和元年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問20

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