法務|令和元年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問20
事業活動における重要な技術情報について,営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか。
- 著作権法
- 特定商取引法
- 不正アクセス禁止法
- ✓ これが正解不正競争防止法
解説
営業秘密として守られる要件を定めているのが不正競争防止法です。
不正競争防止法は、事業の場で公正さを損なう行いを禁じる法律で、営業秘密の取り扱いもここで定められています。技術情報や顧客の名簿などが営業秘密として守られるには、三つの要件をすべて満たす必要があります。秘密として管理されていること、事業に役立つ情報であること、そして公には知られていないことの三つです。施錠や権限の設定など、秘密として扱っている姿が要ります。満たしていれば、持ち出されたときに差止めや賠償を求められます。三つのうち一つでも欠けると、営業秘密として守ってもらえません。とくに落ちやすいのが、秘密として管理していたかどうかです。秘密だと分かる表示がなかった、といった事情があると、実際には大切な情報でも、要件を満たさないと判断されます。よって最も適切なのは不正競争防止法です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 著作権法が守るのは、思想や感情を表現したものです。文章や絵、プログラムなどが対象になりますが、技術情報を秘密として扱うための要件を定める法律ではありません。守る対象が表現の側にあります。着想が同じでも表現が違えば別の作品です。
- 特定商取引法は、訪問販売や通信販売など、消費者との間で問題の起きやすい取引の仕方を定める法律です。守る相手が消費者であり、企業の持つ秘密を守るための要件とは関わりがありません。訪問販売なら一定の期間は撤回できます。
- 不正アクセス禁止法は、許されていない相手の計算機へ入り込む行為そのものを禁じる法律です。入り口を守る法律であって、情報が秘密として扱われるための要件を定めるものではありません。他人の識別符号を無断で使う行為も禁じます。
この問題に関係する言葉
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
- 営業秘密秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報です。この三つがそろってはじめて、不正競争防止法で守られます。
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- 特定商取引法
- 不正アクセス禁止法不正アクセスと、その手助けや、他人の識別符号(IDやパスワード)を不正に手に入れる行為を禁じた法律。入り込む前の行為も対象に含みます。
出典:令和元年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問20
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