ITパスポート 平成24年度 春期 特別措置試験 問11
法務
著作者に断ることなく,コピーや改変を自由に行うことのできる無料のソフトウェアはどれか。
- ア シェアウェア
- イ パッケージソフトウェア
- ウ パブリックドメインソフトウェア
- エ ユーティリティソフトウェア
答えと解説
✓ これが正解ウ パブリックドメインソフトウェア
解説
対価を払うのか、権利が残っているのかの二つで分けます。
設問が求めているのは、著作者に断らずにコピーも改変もしてよい無料のソフトです。著作権が放棄されているか、存続期間が切れている状態を指します。このようなソフトをパブリックドメインソフトウェアと呼び、これが正解です。権利が残っていないので、使用条件を守る義務もそもそも生じません。シェアウェアは、試用してから対価を払うソフトで、無料ではありません。続けて使うなら払う決まりです。パッケージソフトウェアは、箱に入って売られる、買って使うソフトです。著作権は作った人に残っており、改変する自由もありません。ユーティリティソフトウェアは、便利な機能を補う小さなソフトで、働きによる分け方です。無料のものも有料のものもあり、権利の話ではありません。払うかどうかと、権利が残るかどうかの二つで四つが分かれます。無料で、しかも縛りの無いものは一つだけです。
ほかの選択肢の解説
- ア シェアウェア:シェアウェアを挙げています。はじめは無料で試せる点が、確かに近いものです。ところが使い続けるなら、対価を払う決まりになります。試してから払うソフトなら、これが答えです。無料のソフトではありません。
- イ パッケージソフトウェア:パッケージソフトウェアを挙げています。広く使われている、確かに身近なものです。ところが購入して使うもので、無料ではありません。著作権も作った人に残ったままです。買って使うソフトなら、これが答えです。
- エ ユーティリティソフトウェア:ユーティリティソフトウェアを挙げています。手元の作業を便利にする、確かに助かるものです。ところがこれは、機能による分類です。著作権がどうなっているかは述べていません。機能で分けるなら、これが答えにあたります。
関連用語
- シェアウェア試用してから、続けて使うときに代金を払う形のソフトです。
出典:平成24年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問11
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
関連問題
- 令和6年度 問22
(シェアウェア) - 令和4年度 問3:
組込みシステムに 関する 問題 (シェアウェア) - 平成28年度 秋期 (特別措置試験) 問80:
ワームに 関する 問題 (シェアウェア) - 平成28年度 秋期 (特別措置試験) 問26
(シェアウェア)
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