第109回 午後 問32
保健医療福祉行政論
検疫に関する問題
検疫所の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1保健所に設置されている。
- 2海外感染症情報の収集と提供を行う。
- 3感染症サーベイランスの分析を行う。
- 4国内に常在しない感染症の病原体が侵入することを防ぐ。
- 5感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づき業務を行う。
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✓ これが正解2海外感染症情報の収集と提供を行う。
✓ これが正解4国内に常在しない感染症の病原体が侵入することを防ぐ。
解説
検疫所は海外の感染症情報を収集・提供し、国内常在しない病原体の侵入を防ぎます。
検疫所は、空港や港で、海外から入ってくる人や船、航空機、貨物を通じて感染症が持ち込まれるのを防ぐ国の機関で、検疫法に基づいて業務を行います。検疫法第1条は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的としています。そのため、国内に常在しない感染症の病原体が侵入することを防ぐという説明は正しいです。
また検疫法第27条の2は、検疫所長が、外国に行く人や外国から来た人に、検疫感染症の外国での発生状況や予防の方法について情報を提供し、検疫感染症に関する情報の収集、整理及び分析に努めることを定めています。海外の感染症情報の収集と提供を行うという説明も正しいです。この2つが正解です。
検疫所は保健所の中ではなく、厚生労働省の機関として空港や港に置かれています。根拠の法律は感染症法ではなく検疫法です。国内の感染症サーベイランスの分析は、感染症の研究機関や地方衛生研究所などが担います。水際は検疫所と検疫法、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1保健所に設置されている。:検疫所は、空港や港に置かれた厚生労働省の機関です。保健所は地域保健法に基づいて都道府県や保健所設置市などが設置するもので、検疫所がその中に置かれているわけではありません。
- 3感染症サーベイランスの分析を行う。:国内の感染症発生動向調査(サーベイランス)で集まった情報の分析は、国の感染症の研究機関や地方衛生研究所などが担っています。検疫所の業務は水際での侵入防止と海外情報の提供です。
- 5感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づき業務を行う。:検疫所の業務の根拠となる法律は検疫法です。感染症法は国内で発生した感染症の予防と患者の医療を定める法律であり、空港や港での検疫の業務を直接の根拠にしているわけではありません。
出典:第109回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問32(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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