第110回 午後 問30
保健医療福祉行政論
歯科保健施策について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1歯科疾患実態調査は3年ごとに実施されている。
- 2健康増進法によって歯周疾患検診が義務化された。
- 3ライフステージごとの歯科口腔保健事業の推進が図られている。
- 4平成23年(2011年)に歯科口腔保健の推進に関する法律が施行された。
- 5第1次国民健康づくり対策の課題の1つとして歯の健康が取り上げられた。
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✓ これが正解3ライフステージごとの歯科口腔保健事業の推進が図られている。
✓ これが正解4平成23年(2011年)に歯科口腔保健の推進に関する法律が施行された。
解説
ライフステージごとの推進と、2011年の法施行が正しい記述です。
歯科保健施策の歴史と法の位置づけで判断します。歯科口腔保健の推進に関する法律は平成23年(2011年)8月10日に公布され、附則で公布の日から施行すると定められているので、2011年に施行されたという記述は正しい内容です。
この法律の第2条は基本理念として、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進することを掲げています。これに基づき国が定める基本的事項でも、ライフステージごとの取り組みが整理されています。したがって、ライフステージごとの歯科口腔保健事業の推進が図られているという記述も正しく、この2つが正解です。一方、歯科疾患実態調査は3年ごとではなく、歯周疾患検診は健康増進法で市町村の努力義務とされる事業で、義務化はされていません。また第1次国民健康づくり対策は健康診査の充実や市町村保健センターの整備などが中心でした。
歯科口腔保健は、2011年の法律でライフステージに応じた推進が理念として定められた、と押さえておくと整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1歯科疾患実態調査は3年ごとに実施されている。:歯科疾患実態調査は、平成11年、17年、23年、28年、令和4年と、おおむね5~6年の間隔で行われてきました。3年ごとに実施されているという記述は、実際の調査の間隔と合いません。
- 2健康増進法によって歯周疾患検診が義務化された。:健康増進法第19条の2は、市町村が厚生労働省令で定める健康増進事業の実施に努めるものとし、歯周疾患検診はその1つです。努力義務の事業であり、法律で義務化されたわけではありません。
- 5第1次国民健康づくり対策の課題の1つとして歯の健康が取り上げられた。:第1次国民健康づくり対策(昭和53年から)は、生涯を通じた健康診査の体制づくりや市町村保健センターの整備、保健師や栄養士の確保が柱でした。歯の健康が目標の領域に掲げられたのは後の対策です。
出典:第110回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問30(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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