第109回 午後 問31
保健医療福祉行政論
要保護児童対策地域協議会の問題
要保護児童対策地域協議会の説明で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1設置は国の努力義務である。
- 2協議する対象には非行児童を含まない。
- 3子育て世代包括支援センターを運営する。
- 4居住実態を把握できない児童の情報を共有する。
- 5支援対象となる児童と保護者の状況確認に関する役割分担を行う。
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✓ これが正解4居住実態を把握できない児童の情報を共有する。
✓ これが正解5支援対象となる児童と保護者の状況確認に関する役割分担を行う。
解説
要保護児童対策地域協議会は、情報共有と支援の役割分担を行う場です。
要保護児童対策地域協議会(要対協)は、児童福祉法第25条の2に基づき、地方公共団体が置くように努める協議の場です。虐待を受けている子どもなど保護が必要な要保護児童、支援が必要な要支援児童とその保護者、特定妊婦について、関係機関が情報を交換し、支援の内容を協議します。
居住実態を把握できない児童の情報を共有するという説明は、情報の交換という役割に合っています。乳幼児健診を受けていない、学校に来ていないなど、所在や生活の様子が分からない子どもは虐待の危険が見えにくいため、関係機関が持っている情報を持ち寄ることが大切です。支援対象となる児童と保護者の状況確認に関する役割分担を行うという説明は、支援の内容に関する協議の中身そのものです。だれがいつ家庭を訪ねて確認するかを決めることで、見落としを防ぎます。この2つが正しい説明です。
設置は国ではなく地方公共団体の努力義務で、対象には非行のある児童も含まれます。協議会は協議の場であって、母子保健の相談拠点を運営する組織ではありません。要対協は情報を集めて役割を分ける場、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1設置は国の努力義務である。:児童福祉法は、要保護児童対策地域協議会を置くよう努めることを地方公共団体に求めています。市町村などが地域の関係機関を集めて設けるもので、国に設置の努力義務があるわけではありません。
- 2協議する対象には非行児童を含まない。:協議会の運営指針は、対象となる児童に、虐待を受けている児童のほか非行児童や障害児なども含まれると示しています。非行のある子どもも、保護者に任せておけない場合は協議の対象になります。
- 3子育て世代包括支援センターを運営する。:子育て世代包括支援センターは、母子保健法に基づいて市町村が設ける妊娠期から子育て期の相談拠点です。要保護児童対策地域協議会は関係機関の協議の場であり、そのセンターを運営する組織ではありません。
出典:第109回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問31(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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