2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問26
相続・事業承継
贈与に関する問題
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書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
書面によらない贈与は履行前なら各当事者が解除でき、正しい文です。
贈与は、贈与する人(贈与者)が財産を無償で与える意思を示し、受け取る人(受贈者)が受け入れることで成立する契約です。口約束でも成立します。
ただし民法は、書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができ、履行の終わった部分については解除できないと定めています。つまり、まだ財産を渡していない部分であれば、贈与者と受贈者のどちらからでも解除できます。この文は正しい記述です。一方、書面による贈与は、この規定による解除はできません。
口約束の贈与は渡す前なら取りやめられる、渡した後の部分や書面にした贈与は取りやめられない、と整理しましょう。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、契約は一度成立すれば一方的には解除できないと考えやすい点に注意が必要です。民法は書面によらない贈与に限って、まだ履行していない部分について贈与者・受贈者のどちらからの解除も認めています。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問26(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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