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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60

相続・事業承継

貸付事業用宅地等に関する問題

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

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✓ これが正解1① 200㎡ ② 50%

解説

貸付事業用宅地等は200㎡まで評価額を50%減額できます。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の特例)は、亡くなった人の自宅や事業に使っていた宅地等を相続したときに、一定の面積まで評価額を減額できる特例です。宅地等の使い方によって、減額できる限度面積と減額の割合が異なります。

国税庁の案内では、特定居住用宅地等(自宅の敷地など)が330㎡まで80%、特定事業用宅地等(事業に使っていた敷地など)が400㎡まで80%の減額です。これに対して、アパートや貸駐車場の敷地などの貸付事業用宅地等は、200㎡まで50%の減額にとどまります。特定居住用や特定事業用と比べると、面積も割合も小さく設定されている点に注意が必要です。

したがって、空欄には①200㎡、②50%が入ります。自宅は330㎡・80%、事業は400㎡・80%、貸付けは200㎡・50%、と3つを並べて覚えると取り違えにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問60(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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