(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問9
リスク管理
傷害保険に関する問題
国内旅行傷害保険では、一般に、被保険者が国内旅行中にかかった細菌性食中毒は、補償の対象となる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
旅行傷害保険では、細菌性食中毒も一般に補償されます。
この問は、国内旅行傷害保険の補償の範囲で判断します。傷害保険は、急激かつ偶然な外来の事故によるけがを補償する保険で、原則として病気は対象外です。
ただし、国内旅行傷害保険や海外旅行傷害保険では、一般に、細菌性食中毒やウイルス性食中毒も補償の対象とされています。旅行中は外で食事をとることが多く、食中毒になる危険が高いためです。したがって、国内旅行中にかかった細菌性食中毒が補償の対象となるとするこの文は正しいです。
なお、普通傷害保険や家族傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象外です。覚え方は、旅行の傷害保険だけは食中毒も対象、と押さえることです。あわせて、地震などの天災によるけがは国内旅行傷害保険では対象外である点も区別しておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2×(誤り・不適切):食中毒は病気なので、けがを補償する傷害保険では対象外と考えて、誤りと判断しやすい文です。普通傷害保険ではそのとおりですが、旅行傷害保険では一般に細菌性食中毒も補償に含まれている点が異なります。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問9(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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