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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問10

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地震保険に関する問題

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地震保険では、保険の対象である居住用建物または生活用動産(家財)の損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに該当した場合に、保険金が支払われる。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

地震保険の保険金は、全損・大半損・小半損・一部損の区分で支払われます。

地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険で、火災保険に付帯して契約します。保険の対象は、居住用建物と生活用動産(家財)です。

保険金は、実際の損害額をそのまま支払うのではなく、損害の程度を全損・大半損・小半損・一部損の4区分で認定し、区分ごとに保険金額の100%・60%・30%・5%を支払う仕組みです。したがって、この文は正しい内容です。損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。

覚え方として、4つの区分と100・60・30・5という支払割合をセットで押さえておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問10(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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